第6節 個人情報の保護

1.文部科学省における個人情報保護の取組

 近年,情報通信技術の発展により,電子化された情報を情報通信ネットワークを介して大量かつ迅速に処理することが可能となり,個人情報の保護の必要性が一層高まってきています。
 このような状況を踏まえ,個人情報の有用性に配慮しつつ,個人の権利利益を保護することを目的として「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)(以下「個人情報保護法」という。)をはじめとする個人情報保護に関する五つの法律が,15年5月に公布され,17年4月1日から全面施行されました。
 個人情報保護法は,官民を通じた基本法の部分と,民間の事業者に対する個人情報の適正な取扱いのルールの部分から構成されています。法制上,国の行政機関や独立行政法人等の保有する個人情報の保護については,それぞれ「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」,「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」が,各地方公共団体の保有する個人情報の保護については,各地方公共団体が定める条例が適用されます。このため,私立学校については「個人情報の保護に関する法律」が,国立学校については「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」が,公立学校については各地方公共団体が定める条例が適用されることとなります。
 また,個人情報保護法第8条および「個人情報の保護に関する基本方針」(平成16年4月閣議決定)においては,この法律が民間の事業者の個人情報の取扱いに関して共通する必要最小限のルールを定めたものであることから,事業者が自律的に取り組めるよう各省庁がそれぞれの事業分野の実情に応じたガイドラインを策定することとされています。これを受けて,文部科学省では,次の2分野についてガイドライン(指針)を策定し,公表しました(参照;https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/11/04111602.htm(※個人情報保護へリンク)https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/17/01/05012101.htm(※白書、告示・通達へリンク))。

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