第5節 独立行政法人の見直し

 独立行政法人制度は,中央省庁等改革の一環として,より良い行政サービスの提供を目的として導入された制度であり,文部科学省においては,平成13年4月に16法人が発足して以来,18年10月現在で26法人が設立されています。
 この制度の創設の趣旨は,研究所や博物館など,国が直接行っている事務・事業のうち一定のものについて,国とは別の法人格を付与し,この法人に当該事務・事業を担わせることにより,弾力的・効率的で透明性の高い運営を確保することにあります。また,定期的に組織・業務の見直しを行うことを制度化し,3年から5年の期間として定められた中期目標期間終了時に,当該独立行政法人の業務を継続させる必要性,組織の在り方その他組織及び業務の全般にわたる検討を行うこととされています。
 平成18年度における独立行政法人の見直しに当たっては,「行政改革の重要方針」(17年12月閣議決定)において,18年度末に中期目標期間が終了する独立行政法人に加え,

とされており,文部科学省所管では6法人(教員研修センター,科学技術振興機構,日本学術振興会,日本学生支援機構,国立大学財務・経営センター,日本私立学校振興・共済事業団(助成業務))が見直しを行いました。
 具体的な見直しに当たっては,「平成18年度以降当面の独立行政法人の見直しの基本的方向について」(平成18年5月 行政減量・効率化有識者会議),「平成18年度における独立行政法人の組織・業務全般の見直し方針」(18年7月 総務省政策評価・独立行政法人評価委員会)等を踏まえ,法人の業務運営の効率性・自律性を高めるとともに,国の歳出の縮減を図る観点から見直し内容を検討し,18年12月に政府行政改革推進本部の議を経て,見直し内容が決定されました。
 文部科学省では,これらの見直し内容を着実に実施するため,今後,新しい中期目標の作成等を進め,独立行政法人の一層の効率的かつ効果的な運営に努めていきます。

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