学校などの文教施設が地震により被災した場合,その後の建物の倒壊や落下物による2次災害から児童生徒や避難住民の安全を確保するため,早急にその被害状況を調査し,建物の当面の使用の可否について判定(応急危険度判定)する必要があります。
文部科学省では,阪神・淡路大震災における調査の経験に基づき,「被災文教施設応急危険度判定に係る技術的支援実施要領」を定め,文教施設の設置者などからの要請に応じて,調査団を被災地に派遣し,応急危険度判定に関する調査を実施しています。平成16年10月に発生した新潟県中越地震の際にも,職員を派遣し調査を行いました。
また,調査方法に関する指針として,「被災文教施設応急危険度判定方法について」を作成し,講習会などを実施することにより,応急危険度判定を行うことができる人材の養成にも努めています。
文部科学省は,災害時における児童生徒などの心のケアについて,教育委員会からの要望に応じて次のような支援を行っています。