第9節 アイヌ文化の振興

 文化庁では,従来文化財保護の観点からアイヌに関する文化財の指定などを行うとともに,北海道教育委員会の行う事業への支援を行ってきました。平成9年7月には,「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」が施行されました。この法律は,アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統やアイヌ文化が置かれている状況を考慮し,アイヌ文化の振興などを図るための施策を推進することにより,アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現を図り,併せて我が国の多様な文化の発展に寄与することを目的とするものです。
 文部科学大臣及び国土交通大臣は,同法の規定に基づく業務などを行う団体として財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構を指定し,同法人の行う事業に対して支援しています。同法人は,アイヌに関する研究などへの助成,アイヌ語の普及やアイヌ文化の復元,再生,伝承,普及,国内外との交流の促進,優れたアイヌ文化活動の表彰・顕彰,アイヌに関する情報の収集・提供などの事業を行っています(図表2-9-28)。

図表●2-9-28 事業体系図(平成18年度事業)

前のページへ

次のページへ