第6節 新しい時代に対応した著作権施策の展開

4.著作権教育の充実

 だれもが著作物の「創作者」や「利用者」になり得る時代を迎え,すべての人々にとって,著作物を取り扱う際のルールである著作権制度について,一定の知識が不可欠になっています。
 また,平成16年に実施された「学校における著作権教育アンケート調査」の報告によると,教員の意識として,教員自身が著作権に関する知識を身に付けることや,学校教育で著作権に関する基本的な理解を深めることの重要性が認識されています(図表2-9-22)。一方,教育目的での例外規定の利用条件の内容まで詳しく知っている教員が少ない(図表2-9-23)などの実態も明らかになり,著作権に関する知識や意識の普及啓発を一層進める必要があると考えられます。
 そのため,文化庁では,広く多くの人々を対象とした総合的な教育事業「著作権学ぼうプロジェクト」を展開しています。

図表●2-9-22 【教員の意識】についてのアンケート

図表●2-9-23 【学校運営】についてのアンケート

◆著作権学ぼうプロジェクト

 「著作権学ぼうプロジェクト」とは,児童生徒から高齢者に至るまで広く多くの人々を対象とし,それぞれのニーズに対応した総合的な教育事業です。児童生徒が楽しく学べる学習ソフトや著作権Q&Aデータベースの開発・公開,様々なニーズに応じた著作権講習会の開催,全国の中学3年生全員へのマンガ教材の配付等を行っています。
 詳しくは,文化庁著作権課ホームページに掲載しています(参照:https://www.bunka.go.jp/1tyosaku/)。

▲中学生向け著作権読本

▲教員向け指導事例集

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