第3節 文化財の保存と活用

9.文化財保存技術の保護

 国は,文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術・技能で,保存措置を講ずる必要があるものを選定保存技術として選定し,保護を図っています。また,そうした技術・技能を正しく体得しているものを保持者として,技術・技能の保存のための事業を行う団体を保存団体として認定しています。平成18年には,「琵琶製作修理」を選定し,保持者1名を認定しました。
 また,木造彫刻や建造物の修理などの伝統的な技法による文化財の修理技術や,漆や屋根瓦,蒔絵筆などの原材料・用具などの生産・製作技術の保存のため,保持者や保存団体が行う技術の錬磨,伝承者の養成,記録作成事業に対して補助しています。
 さらに,文化財の保存に欠かせない用具・原材料などの存立基盤は,産業構造の変化などにより急速に失われつつあるため,これらの現状を調査し,確保方策について検討しています。

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