第7節 青少年の健全育成の推進

3.少年の問題行動等への対応

 少年非行については,人口当たりの刑法犯少年の検挙人員が高水準で推移しているほか,少年による社会を震かんさせる事件が相次ぐなど,予断を許さない状況にあります。
 その原因・背景としては,

など,社会状況や青少年を取り巻く環境をめぐる様々な要因が複雑に絡み合って発生していると考えられます。このため,家庭,学校,地域社会において,様々な人々と接し社会とかかわる体験等を通じて,子どもたちに善悪の判断などの規範意識や倫理観,社会性,命の大切さや他人を思いやる心などをしっかりと身に付けさせることが必要です。
 文部科学省では,「青少年育成施策大綱」(平成15年12月)及び「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」(15年12月)に加え,18年6月に策定された「安全・安心加速化プラン」などを踏まえ,関係省庁と連携協力しつつ,施策の充実に努めています。
 具体的には,学校教育については,次のことなどを行っています。

 また,地域社会や家庭での教育については,安全・安心な子どもの活動拠点(居場所)づくりへの支援(参照:第2部第1章第3節2)や,非行などの問題を抱える青少年に対し,地域のボランティア団体,青少年団体などと連携・協力して彼らを受け入れる体制を整えるとともに,社会奉仕活動などを体験させる機会を提供し,その立ち直りを支援する「問題を抱える青少年のための継続的活動の場づくり事業」を実施しています。また,子育てのヒント集としての「家庭教育手帳」の作成・配付(参照:第2部第1章第2節2)を行っています。

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