別紙1

大学入学資格に係る専修学校高等課程の指定に関する実施要項

1. 趣旨
   学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第69条第3号の規定に基づく専修学校の高等課程の指定に関しては、この実施要項の定めるところによる。

2. 目的
   大学入学資格に係る専修学校高等課程の指定は、大学入学の機会を拡大するとともに、後期中等教育の多様化・活性化に資することを目的とする。

3. 指定の基準
   専修学校の高等課程のうち、当該課程を修了した者が大学への入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準は、「専修学校の高等課程のうち、当該課程を修了した者が大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準を定める件」(平成17年文部科学省告示第137号)に掲げるとおりであるが、念のため以下に再掲する。
〈1〉 修業年限が3年以上であること
〈2〉 課程の修了に必要な総授業時数が2,590時間以上であること

 なお、各課程においては、以下の点にも十分に留意すること。
1 中学校教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、基本的な普通教育に配慮しつつ、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とした教育を行うものと認められる専修学校高等課程であること。
2 卒業に必要な普通科目についての総授業時数は、420時間以上であること。ただし、105時間までは、教養科目で代替することができること。
3 普通科目とは、高等学校学習指導要領に示す「国語」、「地理歴史」、「公民」、「数学」、「理科」又は「外国語」の各教科の目標に即した内容を有する科目とすること。
4 教養科目とは、専門科目又は3に掲げる普通科目以外の科目で一般的な教養の向上又は心身の発達を図ることを目的とした内容を有する科目とし、例えば、芸術(美術、音楽、書道、茶華道など)、保健・体育、家庭、礼儀・作法などがこれに該当すること。
5 3に掲げる普通科目を担当する教員の相当数が、高等学校の普通免許状を所有していることが望ましいこと。

4. 手続
 
1 文部科学大臣は、上記3の基準を満たすと認めた課程を指定し、官報で告示する。課程の名称又は位置に変更があったときも、同様とする。
2 文部科学大臣は、指定を行った専修学校高等課程が廃止されたときは、その旨を官報で告示する。
3 文部科学大臣は、指定を行った専修学校高等課程が上記3の指定基準に適合しなくなったと認めたときは、その指定を解除し、その旨を官報で告示する。
4 上記の文部科学大臣の告示は、毎年度、原則として10月に行うものとする。
5 上記の文部科学大臣の告示の実施に資するため、高等課程を設置する専修学校は、毎年6月30日までに、文部科学大臣に対し、当該高等課程が上記3の基準を満たすと考えられる旨(別記様式1(PDF:14KB))、当該専修学校の高等課程の「設置の目的」、「設置者」、「学校、課程又は学科の名称」、「位置」、「修業年限」、「卒業に必要な総授業時数」が変更された旨(別記様式2(PDF:10KB))、当該専修学校の高等課程が廃止された旨(別記様式3(PDF:9KB))、当該専修学校の高等課程が上記3の基準に適合しなくなったと考えられる旨(別記様式4(PDF:9KB))の通知を行うものとする。
また、指定を受けた高等課程を設置する専修学校は、初めて当該課程の修了者が出る年度(以下「完成年度」という。)までの間、毎年6月30日までに、文部科学大臣に対し、当該専修学校の高等課程の状況について(別記様式5(PDF:17KB))通知を行うものとする(指定を受けた年度が完成年度以後である場合は不要とする)。

5. 適用時期
   文部科学大臣は、指定を受けた課程において3の指定基準を満たす教育を受けた者が指定日以後最初に当該課程を修了することとなる年度の3月1日を、学校教育法第69条第3号に規定する「文部科学大臣が定める日」として定めるものとする。

6. 附則
 
1 この実施要項は、平成18年8月1日から施行する。
2 この実施要項の適用について必要な事項は、別に文部科学省高等教育局長及び生涯学習政策局長が定める。
3 平成18年度における文部科学大臣あての通知については、上記45に関わらず、平成18年9月15日までに行うものとする。


 

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-- 登録:平成21年以前 --