大学入学資格に係る専修学校高等課程の指定に関する実施要項
1. | 趣旨 | ||||||||||||||
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第69条第3号の規定に基づく専修学校の高等課程の指定に関しては、この実施要項の定めるところによる。 |
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2. | 目的 | ||||||||||||||
大学入学資格に係る専修学校高等課程の指定は、大学入学の機会を拡大するとともに、後期中等教育の多様化・活性化に資することを目的とする。 |
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3. | 指定の基準 | ||||||||||||||
専修学校の高等課程のうち、当該課程を修了した者が大学への入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準は、「専修学校の高等課程のうち、当該課程を修了した者が大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準を定める件」(平成17年文部科学省告示第137号)に掲げるとおりであるが、念のため以下に再掲する。
なお、各課程においては、以下の点にも十分に留意すること。
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4. | 手続 | ||||||||||||||
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5. | 適用時期 | ||||||||||||||
文部科学大臣は、指定を受けた課程において3の指定基準を満たす教育を受けた者が指定日以後最初に当該課程を修了することとなる年度の3月1日を、学校教育法第69条第3号に規定する「文部科学大臣が定める日」として定めるものとする。 |
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6. | 附則 | ||||||||||||||
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-- 登録:平成21年以前 --