大学入学資格に係る専修学校高等課程の指定に関する実施要項等の改正について(通知)

18文科高第274号
平成18年8月1日

各国公私立大学長
独立行政法人大学入試センター理事長
各都道府県知事
各都道府県教育委員会
  殿

文部科学省高等教育局長
清水 潔

文部科学省生涯学習政策局長
田中 壮一郎

 このたび、「大学入学資格に係る専修学校高等課程の指定に関する実施要項」及び「大学院入学資格等に係る専修学校専門課程の指定に関する実施要項」(平成17年9月9日付け文科高第439号「学校教育法施行規則の一部改正等の施行について」別紙1及び別紙2)を別紙1及び別紙2のとおり改正し、平成18年8月1日から適用することといたしました。
 今回の改正は、これまでの実施要項の運用の在り方を見直し、初めて課程の修了者が出る年度(以下「完成年度」という。)以後に限って課程の申請ができることとしていたのを開設年度から申請ができることとし、これに伴い、指定を受けた課程については、完成年度までの間、毎年度、文部科学大臣に当該課程の状況について通知することとするものです。
 都道府県知事等におかれましては、十分御了知の上、その運用に当たって遺漏のないようお取り計らいください。



(生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室)

-- 登録:平成21年以前 --