大学院入学資格等に係る専修学校専門課程の指定に関する実施要項
1. | 趣旨 | ||||||||||
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第70条第1項第5号の規定に基づく専修学校の専門課程の指定に関しては、この実施要項の定めるところによる。 |
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2. | 目的 | ||||||||||
大学院入学資格等に係る専修学校専門課程の指定は、平成17年1月の中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」の提言に基づき、誰もがアクセスしやすい柔軟な高等教育システムを構築し、学習者の立場に立って相互の接続の円滑化を図ることを目的とする。 |
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3. | 指定の基準 | ||||||||||
専修学校の専門課程のうち、当該課程を修了した者が大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準は、「専修学校の専門課程のうち、当該課程を修了した者が大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準を定める件」(平成17年文部科学省告示第138号)に掲げるとおりであるが、念のため以下に再掲する。
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4. | 手続 | ||||||||||
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5. | 適用時期 | ||||||||||
文部科学大臣は、指定を受けた課程において3の指定基準を満たす教育を受けた者が指定日以後最初に当該課程を修了することとなる年度の3月1日を、学校教育法第70条第1項第5号に規定する「文部科学大臣が定める日」として定めるものとする。 |
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6. | 留意事項 | ||||||||||
別記様式6から10までにおいて記載すべき事項は、「専修学校の専門課程の修了者に対する高度専門士の称号の付与に関する実施要項」(平成18年8月1日生涯学習政策局長通知別紙2)における別紙様式6から10までにおいて記載すべき事項と概ね同一となっている。したがって、別記様式6から10までにより通知を行うに当たっては、「専修学校の専門課程の修了者に対する高度専門士の称号の付与に関する実施要項」中の別紙様式6から10までの記載内容と異ならないように留意すること。 |
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7. | 附則 | ||||||||||
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-- 登録:平成21年以前 --