別紙2

大学院入学資格等に係る専修学校専門課程の指定に関する実施要項

1. 趣旨
   学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第70条第1項第5号の規定に基づく専修学校の専門課程の指定に関しては、この実施要項の定めるところによる。

2. 目的
   大学院入学資格等に係る専修学校専門課程の指定は、平成17年1月の中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」の提言に基づき、誰もがアクセスしやすい柔軟な高等教育システムを構築し、学習者の立場に立って相互の接続の円滑化を図ることを目的とする。

3. 指定の基準
   専修学校の専門課程のうち、当該課程を修了した者が大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準は、「専修学校の専門課程のうち、当該課程を修了した者が大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準を定める件」(平成17年文部科学省告示第138号)に掲げるとおりであるが、念のため以下に再掲する。
〈1〉 修業年限が4年以上であること
〈2〉 課程の修了に必要な総授業時数が3,400時間以上であること
〈3〉 体系的に教育課程が編成されていること
〈4〉 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程の修了の認定を行っていること

4. 手続
 
1 文部科学大臣は、上記3の基準を満たすと認めた課程を指定し、官報で告示する。課程の名称又は位置に変更があったときも、同様とする。
2 文部科学大臣は、指定を行った専修学校専門課程が廃止されたときは、その旨を官報で告示する。
3 文部科学大臣は、指定を行った専修学校専門課程が上記3の指定基準に適合しなくなったと認めたときは、その指定を解除し、その旨を官報で告示する。
4 上記の文部科学大臣の告示は、毎年度、原則として11月に行うものとする。
5 上記の文部科学大臣の告示の実施に資するため、専門課程を設置する専修学校は、毎年8月31日までに、文部科学大臣に対し、当該専門課程が上記3の基準を満たすと考えられる旨(別記様式6(PDF:14KB))、当該専修学校の専門課程の「設置の目的」、「設置者」、「学校、課程又は学科の名称」、「位置」、「修業年限」、「卒業に必要な総授業時数」が変更された旨(別記様式7(PDF:10KB))、当該専修学校の専門課程が廃止された旨(別記様式8(PDF:9KB))、当該専修学校の専門課程が上記3の基準に適合しなくなったと考えられる旨(別記様式9(PDF:9KB))の通知を行うものとする。
また、指定を受けた専門課程を設置する専修学校は、初めて当該課程の修了者が出る年度(以下「完成年度」という。)までの間、毎年6月30日までに、文部科学大臣に対し、当該専修学校の専門課程の状況について(別記様式10(PDF:18KB))通知を行うものとする(指定を受けた年度が完成年度以後である場合は不要とする)。

5. 適用時期
   文部科学大臣は、指定を受けた課程において3の指定基準を満たす教育を受けた者が指定日以後最初に当該課程を修了することとなる年度の3月1日を、学校教育法第70条第1項第5号に規定する「文部科学大臣が定める日」として定めるものとする。

6. 留意事項
   別記様式6から10までにおいて記載すべき事項は、「専修学校の専門課程の修了者に対する高度専門士の称号の付与に関する実施要項」(平成18年8月1日生涯学習政策局長通知別紙2)における別紙様式6から10までにおいて記載すべき事項と概ね同一となっている。したがって、別記様式6から10までにより通知を行うに当たっては、「専修学校の専門課程の修了者に対する高度専門士の称号の付与に関する実施要項」中の別紙様式6から10までの記載内容と異ならないように留意すること。

7. 附則
 
1 この実施要項は、平成18年8月1日から施行する。
2 この実施要項の適用について必要な事項は、別に文部科学省高等教育局長及び生涯学習政策局長が定める。
3 平成18年度における文部科学大臣あての通知については、上記45に関わらず、平成18年9月15日までに行うものとする。


 

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-- 登録:平成21年以前 --