別紙2

所得税法施行令第11条の3第1項第2号に基づき文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校・各種学校である旨の証明書の発行に関する実施要項

1  趣旨
   所得税法施行令第11条の3第1項第2号に基づき文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校・各種学校(以下「専修学校等」という。)である旨の証明書の発行については、本実施要項の定めるところによるものとします。

2  所得税法施行令第11条の3第1項第2号に基づき文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校等
 
(1)  所得税法施行令第11条の3第2項に規定する課程を履修する生徒の数が20人以上であること(20人に満たない場合であって、相当の期間内に20人以上となる見込みがあるときを含む。)。
(2)  職業に必要な能力を育成するにふさわしい授業科目、実際生活に必要な能力を育成するにふさわしい授業科目及び教養の向上を図るにふさわしい授業科目が開設されていること。
(3)  教育水準を維持するための教員の数が、(2)の授業科目の開設の状況に照らして適切なものであること。ただし、3人を下ることができない。
(なお、「勤労学生控除制度の改正について」(平成18年4月1日付け文部科学省生涯学習政策局長通知)2(3)を参照してください。)

3  対象となる専修学校等の設置者
   国、地方公共団体、学校法人、私立学校法第64条第4項に規定する法人及び所得税法施行令第11条の3第1項第1号に規定する者以外の設置者

4  手続
 
(1)  都道府県知事は、専修学校等の設置者により提出された以下の書類について、上記2の要件を満たすと認めた場合には、当該専修学校等の一覧に、提出された書類2通(正本1通、副本1通)を添えて8月15日までに文部科学大臣宛提出願います。
 申請書(様式4(PDF:11KB)による。)
 総括表(様式5(PDF:13KB)による。)
 証明書(様式6(PDF:11KB)による。)
 学則
(2)  文部科学大臣は、都道府県知事により提出された上記(1)の書類に基づき審査を行い、上記2の要件を満たすと認めた専修学校等について、原則として11月に証明書を発行します。

5  留意事項
 
(1)  本実施要項による証明書の有効期限は1年間です。従って、本実施要項に基づく手続は、必要に応じて各年ごとに行っていただくことになります。
(2)  様式5の「該当する課程名」には、「所得税法施行令第11条の3第2項に掲げる専修学校・各種学校の課程である旨の証明書」に記載されている(記載されることとなる)課程名及び学科名を記入してください。また、「証明書の発行日」には、当該証明書の発行日を記載してください(申請中である場合には、その旨を記載してください)。
(3)  上記3「対象となる専修学校等の設置者」により設置された専修学校等の生徒が勤労学生控除を受けるためには、あわせて、在籍する課程について、「所得税法施行令第11条の3第2項に掲げる専修学校・各種学校の課程である旨の証明書の発行に関する実施要項」に基づき「所得税法施行令第11条の3第2項に掲げる専修学校・各種学校の課程である旨の証明書」が交付されていることが必要です。
(4)  本実施要項による証明書は、「所得税法施行令第11条の3第2項に掲げる専修学校・各種学校の課程である旨の証明書」とあわせて、確定申告又は年末調整の際、提出又は提示することが必要となりますので、各専修学校等におかれては、証明書の写を生徒に交付する際に、その旨を十分周知してください。


 

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-- 登録:平成21年以前 --