所得税法施行令第11条の3第1項第2号に基づき文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校・各種学校である旨の証明書の発行に関する実施要項
1 | 趣旨 | ||||||||||||
所得税法施行令第11条の3第1項第2号に基づき文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校・各種学校(以下「専修学校等」という。)である旨の証明書の発行については、本実施要項の定めるところによるものとします。 |
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2 | 所得税法施行令第11条の3第1項第2号に基づき文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校等 | ||||||||||||
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3 | 対象となる専修学校等の設置者 | ||||||||||||
国、地方公共団体、学校法人、私立学校法第64条第4項に規定する法人及び所得税法施行令第11条の3第1項第1号に規定する者以外の設置者 |
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4 | 手続 | ||||||||||||
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5 | 留意事項 | ||||||||||||
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-- 登録:平成21年以前 --