専修学校設置基準の一部を改正する省令の施行等について(通知)

17文科生第641号
平成18年3月1日

各都道府県知事
各都道府県教育委員会
専修学校を置く各国立大学法人学長
  殿

文部科学省生涯学習政策局長
田中 壮一郎

 このたび、別添1のとおり、「専修学校設置基準の一部を改正する省令(平成18年文部科学省令第1号)」が平成18年3月1日に公布され、同日から施行されました。また、この省令に関連し、別添2のとおり、平成18年文部科学省告示第24号が平成18年3月1日に告示され、同日から施行されました。
 今回の改正の趣旨は、近年の情報通信技術の発展、各家庭へのブロードバンド通信の普及等を踏まえ、専修学校設置基準第12条第1項の規定に基づき専修学校が多様なメディアを高度に利用して履修させることができる授業について、その履修の範囲を、課程の修了に必要な総授業時数の4分の3を超えないものとするよう拡大するとともに、自宅等においても当該授業を履修することができるようにするものです。
 この省令等の概要及び留意点等は、下記のとおりですので、十分御留意の上、その運用に当たって遺漏のないようお取り計らいください。

第1  専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)の一部改正等
1  専修学校設置基準第12条第1項の規定に基づき、専修学校が多様なメディアを高度に利用して履修させることができる授業(以下「遠隔授業」という。)は、専修学校の課程の修了に必要な総授業時数の4分の3を超えない範囲内としたこと。(改正後の専修学校設置基準第12条第2項関係)

2  専修学校設置基準第12条第1項中の「文部科学大臣が別に定める」授業の方法として、新たに平成18年文部科学省告示第24号(以下「新告示」という。)が定められたこと。
 
(1)  従来、平成11年文部省告示第185号により規定されていたテレビ会議式の遠隔授業(新告示第1号関係)に加え、インターネット等を活用した授業のうち、毎回の授業の実施に当たって設問解答、添削指導、質疑応答等による指導を併せ行うものであって、かつ、当該授業に関する生徒の意見の交換の機会が確保されているものについては、これを遠隔授業として位置づけることとしたこと。(新告示第2号関係)
 したがって、遠隔授業については、従来、「同時かつ双方向に行われるもの」であることが必要とされてきたが、今回の改正によって、同時かつ双方向に行われない場合であっても、一定の条件を満たしていれば、これを遠隔授業として行うことが可能となること。
(2)  新告示第1号中の「授業を行う教室等」については、これまでと同様に、研究室やスタジオなどが含まれるため、授業を行う場所には教員のみがいて、履修を行う生徒がいない場合も遠隔授業に含まれること。また、同一校舎内の複数の教室間で多様なメディアを高度に利用して同時に行われる授業も遠隔授業に含まれること。
(3)  新告示第2号中の「指導」については、設問解答、添削指導、質疑応答のほか、課題提出及びこれに対する助言を電子メールやファックス、郵送等により行うことなどが考えられること。また、当該「指導」は、毎回の授業の実施に当たって併せ行うものであること。
(4)  新告示第2号中の「生徒の意見の交換の機会」については、専修学校のホームページに掲示板を設け、生徒がこれに書き込めるようにしたり、生徒が自主的に集まり学習を行えるような学習施設を設けたりすることなどが考えられること。

第2  留意点
1  遠隔授業を実施するに当たっては、一度に多くの生徒を対象にして授業を行うことが可能となるが、受講者が過度に多くならないようにすること。
2  新告示の制定に伴い、従来の告示(平成11年文部省告示第185号)は廃止すること。


(生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室)

-- 登録:平成21年以前 --