17文科生第641号
平成18年3月1日
各都道府県知事 各都道府県教育委員会 専修学校を置く各国立大学法人学長 |
殿 |
文部科学省生涯学習政策局長
田中 壮一郎
このたび、別添1のとおり、「専修学校設置基準の一部を改正する省令(平成18年文部科学省令第1号)」が平成18年3月1日に公布され、同日から施行されました。また、この省令に関連し、別添2のとおり、平成18年文部科学省告示第24号が平成18年3月1日に告示され、同日から施行されました。
今回の改正の趣旨は、近年の情報通信技術の発展、各家庭へのブロードバンド通信の普及等を踏まえ、専修学校設置基準第12条第1項の規定に基づき専修学校が多様なメディアを高度に利用して履修させることができる授業について、その履修の範囲を、課程の修了に必要な総授業時数の4分の3を超えないものとするよう拡大するとともに、自宅等においても当該授業を履修することができるようにするものです。
この省令等の概要及び留意点等は、下記のとおりですので、十分御留意の上、その運用に当たって遺漏のないようお取り計らいください。
記
第1 | 専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)の一部改正等 | ||||||||
1 | 専修学校設置基準第12条第1項の規定に基づき、専修学校が多様なメディアを高度に利用して履修させることができる授業(以下「遠隔授業」という。)は、専修学校の課程の修了に必要な総授業時数の4分の3を超えない範囲内としたこと。(改正後の専修学校設置基準第12条第2項関係) |
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2 | 専修学校設置基準第12条第1項中の「文部科学大臣が別に定める」授業の方法として、新たに平成18年文部科学省告示第24号(以下「新告示」という。)が定められたこと。 | ||||||||
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第2 | 留意点 | ||||||||
1 | 遠隔授業を実施するに当たっては、一度に多くの生徒を対象にして授業を行うことが可能となるが、受講者が過度に多くならないようにすること。 | ||||||||
2 | 新告示の制定に伴い、従来の告示(平成11年文部省告示第185号)は廃止すること。 |
(生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室)
-- 登録:平成21年以前 --