別添1

○文部科学省令第一号

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十二条の六の規定に基づき、専修学校設置基準の一部を改正する省令を次のように定める。

 平成十八年三月一日

 文部科学大臣 小坂 憲次

 専修学校設置基準の一部を改正する省令

専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)の一部を次のように改正する。

第十二条第二項中「二分の一」を「四分の三」に改める。

 附則

この省令は、公布の日から施行する。




専修学校設置基準の一部を改正する省令(新旧対照条文)(PDF:48KB)


 

-- 登録:平成21年以前 --