別添2

○文部科学省告示第二十四号

 専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第十二条第一項の規定に基づき、専修学校が履修させることができる授業について次のように定め、告示の日から施行する。
 なお、平成十一年文部省告示第百八十五号(専修学校が履修させることができる授業について定める件)は、廃止する。

 平成十八年三月一日

文部科学大臣 小坂 憲次

 通信衛星、光ファイバ等を用いることにより、多様なメディアを高度に利用して、文字、音声、静止画、動画等の多様な情報を一体的に扱うもので、次に掲げるいずれかの要件を満たし、専修学校において、対面授業に相当する教育効果を有すると認めたものであること。

 同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、授業を行う教室等以外の教室又はこれに準ずる場所(専修学校設置基準第十四条の規定により授業科目を履修させる場合においては、企業の会議室等の職場又は住居に近い場所を含む。)において履修させるもの

 毎回の授業の実施に当たって設問解答、添削指導、質疑応答等による指導を併せ行うものであって、かつ、当該授業に関する生徒の意見の交換の機会が確保されているもの




専修学校設置基準第十二条第一項の規定に基づき、専修学校が履修させることができる授業について定める件(新旧対照条文)(PDF:71KB)


 

-- 登録:平成21年以前 --