社会教育主事・社会教育主事補について

 社会教育主事は、都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に置かれる専門的職員で社会教育を行う者に対する専門的技術的な助言・指導に当たる役割を担います。また、社会教育主事補は、社会教育主事の職務を補助する役割を担います。

 職務の例としては

  1. 教育委員会事務局が主催する社会教育事業の企画・立案・実施
  2. 管内の社会教育施設が主催する事業に対する指導・助言
  3. 社会教育関係団体の活動に対する助言・指導
  4. 管内の社会教育行政職員等に対する研修事業の企画・実施

 など、その業務は多岐にわたっています。

1.社会教育主事になるための資格を取得するためには

1)【社会教育主事になるための資格について】

社会教育法第九条の四

(以下の一号から四号のうちのどれかひとつを充足すれば資格があることになります)

一 大学2年以上在学して62単位を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、次に掲げる期間を通算した期間が3年以上になる者で、社会教育主事の講習を修了したもの

イ 社会教育主事補の職にあった期間
ロ 官公署又は社会教育関係団体における社会教育に関係のある職で文部科学大臣の指定するものにあった期間
ハ 官公署又は社会教育関係団体が実施する社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するものとして文部科学大臣が指定するものに従事した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)

二 教育職員の普通免許状を有し、かつ5年以上文部科学大臣の指定する教育に関する職にあった者で、社会教育主事の講習を修了したもの

三 大学に2年以上在学して62単位以上修得し、かつ、大学において文部科学省令で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者で一号のイからハまでに掲げる期間を通算した期間が1年以上になるもの。

四 社会教育主事の講習を修了したもので(1号及び2号に掲げる者を除く。)で、社会教育に関する専門的事項について一号から三号に掲げる者に相当する教養と経験があると都道府県の教育委員会が認定したもの。

 なお、社会教育法第九条の四第一号で求められるロ・ハの職務及び社会教育法第九条の四第二号で求められる職務についての具体的なことは、平成8年8月28日文部省告示第148号を参照のこと。

2)【社会教育主事講習について】

1.社会教育主事講習の概要

社会教育主事となりうる資格を付与することを目的として、全国の大学及び国立教育政策研究所社会教育実践研究センターで実施される講習(約40日間)です。
講習の実施機関、講習の期間、受講者の人数、問い合わせ先については、「社会教育主事講習実施機関一覧」をご覧ください(毎年6月頃に決定)。

2.社会教育主事講習の受講資格(社会教育主事講習等規定第二条参照)

(1)大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得した者、高等専門学校を卒業した者
(2)教育職員の普通免許状を有する者
(3)二年以上社会教育法第九条の四第一号イ及びロに規定する職にあつた者又は同号ハに規定する業務に従事した者
(4)四年以上社会教育法第九条の四第二号に規定する職にあつた者
など

(注)
1 社会教育主事講習の受講資格の年齢制限はありません。
2 社会教育主事講習の受講を希望する者が、大学において社会教育主事講習の修得科目に相当する科目の単位を修得している場合は、同講習の受講科目として代替(当該科目の受講を免除)することができます。
3 (3)で求められる社会教育法第九条の四第一号ロ・ハに規定する職務及び(4)で求められる社会教育法第九条の四第二号に規定する職についての具体的なことは、平成8年8月28日文部省告示第148号を参照のこと。

3.社会教育主事講習受講の手続き

 受講の手続き方法については、各実施機関(「社会教育主事講習実施機関一覧」を参照)に直接お問い合わせください。

2.社会教育主事になるためには

 社会教育主事として活躍するには、社会教育主事になりうる資格を有している方で、都道府県・市町村教育委員会から「社会教育主事」として発令され、その職務に就くことができます。
なお、採用方法等については、都道府県又は市町村教育委員会に直接お問い合わせ願います。

3.関係法令等

1)社会教育法(昭和二四年六月一○日法律第二○七号)

2)社会教育主事講習等規程(昭和二六年六月二一日文部省令第一二号)

3)社会教育に関係のある職及び社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するもの並びに教育に関する職の指定
(平成八年八月二八日文部省告示第一四八号)

4)社会教育主事の資格及び社会教育主事講習の受講資格等に関する認定等の取扱について(平成一三年一二月一三日13文科生第703号文部科学省生涯学習局長通知)

4.よくある質問

1)社会教育主事として活躍したいのですが、どうしたらよいのでしょうか?

→ 社会教育主事となりうる資格を取得し、都道府県又は市町村教育委員会から社会教育主事として発令されることが必要です。詳しくは都道府県又は市町村教育委員会にお問い合わせ願います。
なお、社会教育主事となりうる資格を有する人が必ず社会教育主事として発令されるものではありません。

2)大学で社会教育に関する科目の全部の単位を修得し、来春卒業するのですが、卒業と同時に社会教育主事となりうる資格を取得したことになるのでしょうか?

→ 社会教育法第九条の四の規定により、1年以上官公署又は社会教育関係団体における社会教育に関係のある職・業務に従事することが必要です。

3)社会教育主事となりうる資格を取得したいのですが、年齢制限はありますか?

→ 年齢制限はありません。

4)大学で社会教育に関する科目の単位を修得しましたが、社会教育主事講習の受講に当たって、講習に相当する科目として代替(講習の受講を免除)されますか?

→ 当該科目の単位を修得したことを証明する書類等を提出し、講習を実施する大学等の判断で、科目代替ができます。詳しくは講習実施機関にお問い合わせ願います。

5)社会教育主事講習の期間に合わせて、長期間会社を休むことができません。講習科目を分割して受講することはできますか?

→ 生涯学習概論、生涯学習支援論、社会教育経営論、社会教育演習の4つの科目を1年に1科目ずつ単位を修得するなど、複数年かけて分割受講することは可能です。全科目の単位を修得すれば修了証書が授与されます。

社会教育法
(昭和二四年六月一○日法律第二○七号)
社会教育主事補と同等以上の職及び社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するもの並びに教育に関する職を指定
(平成八年八月二八日文部省告示第一四八号)
社会教育主事講習等規程
(昭和二六年六月二一日文部省令第一二号)
社会教育主事の資格及び社会教育主事講習の受講資格等に関する認定等の取扱について  (PDF:38KB) PDF
(平成一三年一二月一三日13文科生第703号文部科学省生涯学習局長通知)

お問合せ先

総合教育政策局地域学習推進課
社会教育人材研修係
電話03(5253)4111 (内線3676)

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(総合教育政策局地域学習推進課)