社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の四第一号及び第二号の規定に基づき、社会教育に関係のある職及び教育に関する職を次のとおり指定する。
1 文部科学省(文化庁及び国立教育政策研究所を含む。)、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人(以下単に「大学共同利用機関法人」という。)、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立青少年教育振興機構において社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事務に従事する者の職
2 地方公共団体の教育委員会(事務局及び教育機関を含む。以下同じ。)において社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事務に従事する者の職
3 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)において社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事務に従事する者の職
4 社会教育施設において社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事務に従事する者の職
5 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第四条に規定する司書の職
6 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第四条第四項に規定する学芸員の職
7 社会教育関係団体において社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事務に従事する者(常時勤務する者に限る。)の職であつて、文部科学大臣が一の1から一の3に掲げる職に相当すると認めた職
8 その他文部科学大臣が一の1から一の7までに規定する職と同等以上と認めた職
1 国立教育政策研究所、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会及び独立行政法人国立青少年教育振興機構が実施する社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事業の企画及び立案並びに当該事業において実施される学習又は諸活動の指導
2 地方公共団体の教育委員会が実施する社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事業の企画及び立案並びに当該事業において実施される学習又は諸活動の指導
3 大学等が実施する社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事業の企画及び立案並びに当該事業において実施される学習又は諸活動の指導
4 社会教育施設が実施する社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事業の企画及び立案並びに当該事業において実施される学習又は諸活動の指導
5 社会教育関係団体が実施する社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事業の企画及び立案並びに当該事業において実施される学習又は諸活動の指導
6 独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第三号に規定する国民等の協力活動
7 その他文部科学大臣が二の1から二の6までに規定する業務と同等以上と認めた業務
1 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)の学長、校長(園長を含む。)、副校長(副園長を含む。)、副学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師(常時勤務する者に限る。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭、実習助手、寄宿舎指導員、事務職員(常時勤務する者に限り、単純な労務に雇用される者を除く。)及び学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいい、同法第六条に規定する施設の当該職員を含む。)の職
2 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の校長及び教員の職
3 少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十四条に規定する児童自立支援施設において教育を担当する者の職
4 その他文部科学大臣が三の1から三の3までに規定する職と同等以上と認めた職
1 この告示は、平成九年四月一日から適用する。
1 この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第一条及び第二条の規定(それぞれ「、独立行政法人メディア教育開発センター」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行し、平成二十一年四月一日から適用する。
2 この告示の施行前に独立行政法人科学技術振興機構又は独立行政法人宇宙航空研究開発機構において社会教育に係る学習若しくは文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事務に従事する者又は図書館法第三条に掲げる事項に相当する事項(次項において「図書館奉仕相当事項」という。)に関する専門的職務に従事する職員の職にあった者は、第一条による改正後の平成八年文部省告示第百四十八号(次項及び附則第四項において「新平成八年告示」という。)一の1又は第二条による改正後の平成二十年文部科学省告示第九十号(次項において「新平成二十年告示」という。)第一号に定める職にあった者とみなす。
3 平成二十一年四月一日前に独立行政法人メディア教育開発センターにおいて社会教育に係る学習若しくは文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事務に従事する者又は図書館奉仕相当事項に関する専門的職務に従事する職員の職にあった者は、新平成八年告示一の1又は新平成二十年告示第一号に定める職にあった者とみなす。
4 この告示の施行前に独立行政法人科学技術振輿機構又は独立行政法人宇宙航空研究開発機構が実施する社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事業の企画及び立案並びに当該事業において実施される学習又は諸活動の指導に従事した者は、新平成八年告示二の1に定める業務に従事した者とみなす。
1 この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この告示の施行前に独立行政法人大学評価・学位授与機構又は独立行政法人国立大学財務・経営センターにおいて社会教育に係る学習若しくは文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事務に従事する者の職にあった者は、第一条の規定による改正後の平成八年文部省告示第百四十八号一の1に定める職にあった者とみなす。
総合教育政策局地域学習推進課