社会教育主事講習科目の履修に相当する水準を有すると認める学修に関する基準等について

6文科教第1152号
令和6年10月11日

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各国公私立大学長
大学を設置する各地方公共団体の長 殿
各国公立大学法人の理事長
大学を設置する各学校法人の理事長
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役
国立教育政策研究所長   

文部科学省総合教育政策局長
茂里  毅

社会教育主事講習科目の履修に相当する水準を有すると認める学修に関する基準等について(通知)


   この度、社会教育主事講習等規程(昭和26年文部省令第12号)第7条第3項及び社会教育主事講習等規程第7条第3項に規定する学修を定める件(平成21年文部科学省告示第126号)第2条に基づき、別添1のとおり、文部科学大臣が社会教育主事講習科目の履修に相当する水準を有すると認める学修(以下「大臣認定学修」という。)に関する基準を、また、別添2のとおり、社会教育主事講習科目の履修に相当する水準を有する学修の認定実施要項を定めましたので、お知らせします。
 今後、大臣認定学修の認定を行った際は、文部科学省ホームページにおいて公表する予定です。社会教育主事講習の実施機関において受講資格の認定等を行う場合には、取扱いに遺漏のないようお願いします。また、その他の関係者においても御承知くださるようお願いします。
 なお、各都道府県教育委員会においては、域内の市(指定都市を除き、特別区を含む。)町村教育委員会(※)及び所管の社会教育施設等に対して、市(特別区を含む。以下同じ。)町村教育委員会(※)においては、所管の社会教育施設及び社会教育関係団体等に対して周知をお願いします。

(※)地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の条例の定めるところにより、地方公共団体の長が図書館、博物館、公民館その他の社会教育に関する教育機関のうち当該条例で定めるものの設置、管理及び廃止に関することのいずれか又は全てを管理し、及び執行することとされた地方公共団体にあってはその長。

【別添1】社会教育主事講習科目の履修に相当する水準を有すると認める学修に関する基準(令和6年10月10日 文部科学大臣決定)(PDF:245KB)
【別添2】社会教育主事講習科目の履修に相当する水準を有する学修の認定実施要項(令和6年10月11日 総合教育政策局長決定)(PDF:212KB)
【別添2の別紙】大臣認定学修申請書等様式(Excel:47KB)



(参考)社会教育主事講習等規程第7条第3項に規定する学修を定める件(平成21年文部科学省告示第126号)

お問合せ先

総合教育政策局地域学習推進課

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(総合教育政策局地域学習推進課)