23生調企第2号
平成23年4月14日
都道府県統計主管課長
都道府県教育委員会統計主管課長 殿
文部科学省生涯学習政策局調査企画課長
西澤 立志
(印影印刷)
学校基本調査「不就学学齢児童生徒調査」における
「1年以上居所不明者数」の取扱について(通知)
学齢児童生徒の居所が一年以上不明であるときは、昭和32年2月25日付け文初財第83号文部省初等中等教育局長通達「学齢簿および指導要録の取扱について」により、住民票が消除されるまでの間、その旨を学齢簿の異動事項欄に記入し、学齢簿の編製上、就学義務の猶予または免除のあった者と同様に別に簿冊を編製することとされているところであり、標記調査の「1年以上居所不明者数」については、別に簿冊(簿冊に相当するものを含む。以下同じ)を編製されている者の数を記入することとなっています。
このたび、平成22年度学校基本調査「不就学学齢児童生徒調査」について、各都道府県の一部の市教育委員会等を対象に書面による調査を行ったところ、「1年以上居所不明者数」の計上について、別に編製されている簿冊に記載(記録)されている者の数ではない数を記入したと回答した例がありました。
学校基本調査「不就学学齢児童生徒調査」における「1年以上居所不明者数」の取扱いについては、従来どおり変更はありませんが、平成23年度の同調査の調査票における「1年以上居所不明者数」の説明事項を別紙のとおり改めますので、御了知ください。
都道府県統計主管課におかれましては、域内の市区町村教育委員会に対して、本件の周知徹底についてよろしくお取り計らい願います。
連絡先:生涯学習政策局調査企画課
学校基本調査係
TEL 03-5253-4111(2264,2265)
電話番号:03-5253-4111(内線2007)
-- 登録:平成23年07月 --