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第一条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法(以下「法」という。)第十八条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)について、学齢簿を編製しなければならない。
2 前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとする。
第二条 市町村の教育委員会は、毎学年の初めから五月前までに、文部科学省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満六歳に達する者について、あらかじめ、前条第一項の学齢簿を作成しなければならない。この場合においては、同条第二項から第四項までの規定を準用する。
第三条 市町村の教育委員会は、新たに学齢簿に記載をすべき事項を生じたとき、学齢簿に記載をした事項に変更を生じたとき、又は学齢簿の記載に錯誤若しくは遺漏があるときは、必要な加除訂正を行わなければならない。
第四条 第二条に規定する者、学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒等」と総称する。)について、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条又は第二十三条の規定による届出(第二条に規定する者にあつては、同条の規定により文部科学省令で定める日の翌日以後の住所地の変更に係るこれらの規定による届出に限る。)があつたときは、市町村長(特別区にあつては区長とし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第二十三条第九号及び第二十六条第三項において「指定都市」という。)にあつてはその区の区長とする。)は速やかにその旨を当該市町村の教育委員会に通知しなければならない。
一 学齢簿の取扱について
市町村の教育委員会が学齢簿を編製する場合における学齢児童および学齢生徒(以下「学齢児童生徒」という。)の住所の認定については、住民登録法上の住民票に基くべきことは、従来明らかにされているところであるが(昭和二十八年二月二十六日付法務省民事甲第二五二号、文初第一〇四号、法務省民事局長、文部省初等中等教育局長通達)、学齢簿の適正かつ迅速な整備をはかる上から、なお、次の要領によることとされたい。
(2) 市町村の区域内に転住してきた学齢児童生徒を学齢簿に記載したときは、当該教育委員会は、その旨をすみやかに前住所地の教育委員会に通知するようにされたいこと。
(3) 学齢児童生徒が死亡したときおよび市町村の区域外に転住したことを前項の通知により確認したときは、住民票の消除前においても学齢簿の記載を消除すること。
(4) 学齢児童生徒の居所が一年以上不明であるときは、住民票が消除されるまでの間、その旨を異動事項欄に記入し、学齢簿の編製上、就学義務の猶予または免除のあった者と同様に別に簿冊を編製すること。
二 指導要録の取扱について
小学校および中学校における指導要録については、常に児童生徒の在学の実際と一致して整備するため、次の要領によるよう指導されたい。
(2) 退学(転学による退学を含む。)の場合は、次により処理すること。
ハ 児童生徒の居所が一年以上不明であるときは、在学しないものと同様に取り扱い、その指導要録は、別に整理して保存すること。
1 学校教育法施行令の一部改正について
(2) 学齢簿は、当該市町村に住所を有する者について編製することとされているが、住民基本台帳法制定の趣旨にかんがみ、この編製は住民基本台帳に基づいて行なうこととしたこと(学校教育法施行令第一条第二項、第二条後段)。
なお、住民基本台帳に記載されていない者であっても、当該市町村に住所を有するものであれば、この者についても学齢簿を編製すること。この場合において、教育委員会は、住民基本台帳に脱漏または誤載があると認める旨をすみやかに当該市町村長に通知すること(住民基本台帳法第一三条)。
1.就学手続について
(1) 就学手続
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-- 登録:平成23年07月 --