小・中学校等への就学について

「1年以上居所不明者数」に関するQ&A

参考3

【問1】

 別に編製されている簿冊というのは、紙媒体の冊子でなくてもよいか。また、簿冊を編製していない場合はどのようにすればよいですか。

【回答】

 紙媒体の簿冊のものを作成し、その者の数値を計上しなくても、簿冊に相当するもの(電子ファイル・データベース等で1年以上居所不明者が抽出・検索できる仕組みになっているもの)に記載(記録)されている者の数を記入することでかまいません。平成23年度調査票の調査事項の説明は、この点について明確に記載しています。
 また、本来は別に簿冊(簿冊相当を含む。以下同じ)を編製した者の人数を計上すべきところですが、簿冊を編製していない場合は、編製するまでの間は、簿冊を編製されるべき人数を計上して下さい。

【問2】

 他市町村の学校に就学していると思われる場合、他市町村の在学者数と二重計上のおそれがあるため、「1年以上居所不明者数」として計上しなくてもよいですか。

【回答】

 本来、他市町村の学校に通学している事実がある場合は、他市町村教育委員会からの通知を受けることにより、学齢簿からその者を消除することになりますが、その通知がない場合には学齢簿及び別に編製する簿冊にその者も残り、「1年以上居所不明者数」として計上することになります。
 なお、「通知」は原則として、必ずしも文書による必要はなく、担当者のやりとり(メール、電話連絡)によることも認められる。

【問3】

 海外に1年を超え長期滞在している者は学校調査票において在学者として扱うのでしょうか。

【回答】

 在学者かどうかの扱いについては、学校を退学していれば学校に学籍がないため、在学者としては扱いませんが、退学していなければ学籍が残るため在学者として扱います。なお、その期間が長期欠席者数に該当すれば当該項目にも計上することになります(※本来は海外に1年を超える長期間滞在する場合、学校を退学していくことが望ましい)。

【問4】

住民票があるため、学齢簿は作成したが、小学校入学時から居所が不明である者は「1年以上居所不明者数」に計上するのでしょうか。また、その者は学校調査票において在学者として扱うのでしょうか。

【回答】

 「1年以上居所不明者数」の6歳については、もともと調査対象としていないため、小学校入学時に1年以上居所が不明になっていても、数値は計上しないこととなります。しかしながら、翌年度調査時にその者が小学1年生相当の間、引き続き居所不明の状態であった場合は、7歳の欄に計上することになる点にご留意ください。
 また、入学時から居所が不明である場合は入学しなかった者として取扱うため、在学者として扱いません(指導要録を作成する必要はありません)。
 なお、中学校入学時に居所不明である者については、その者が小学校において1年以上居所不明者数に該当する者であった場合は12歳の欄に計上されることになりますが、居所不明であることが入学時に初めて判明した場合は、その者が中学1年相当の間、引き続き居所不明な状態が続いていれば、翌年度調査から13歳の欄に計上されることになります。

(※上記回答については、文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課及び教育課程課に確認済みである。)

<参考>

「学齢簿および指導要録の取扱について」(昭和32年初等中等教育局長通達)
2指導要録の取扱について
(1)入学(転学による入学を含む。)
ハ 入学期日に出席しない児童生徒については,校長は,すみやかに事情を調査し,他の学校に在学している場合その他当該学校に入学し難い事情があると認める場合には,当該児童生徒の住所地の教育委員会に連絡の上,入学しなかった者として取り扱うこと。 

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

電話番号:03-5253-4111(内線3745)

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成23年07月 --