高等学校の教科「福祉」の教員免許状を有する者であって、現に指定を受けた福祉系高等学校等の教員(校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師)であるもの。
次の内容を合わせて5年間に行うものであること。ただし、ロに掲げる内容は、当該5年間のうち2年以内に限るものとする。
社会福祉士介護福祉士学校指定規則第5条第14号ロに掲げる要件を満たす実習(同号ロに定める者を実習指導者とするものに限る。)であって、1年につき5日以上(1日につき6時間以上行われるものに限る。)行われるもの
介護福祉に係る最新の知識及び技能の修得に資する講習であって、1年につき9時間以上行われるもの
社会福祉士介護福祉士学校指定規則第5条第14号ロに掲げる要件を満たす実習(同号ロに定める者を実習指導者とするものに限る。)であって、1年につき5日以上(1日につき6時間以上行われるものに限る。)行われるもの。
教員介護実習の流れは、概ね以下の通りとなること。
1)介護施設に対し、福祉系高等学校等から教員介護実習の受入れ依頼
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2)介護施設から受入れの承諾
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3)教員介護実習を行う教員から介護施設に対して課題レポートを提出
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4)教員介護実習開始(課題達成のための指導・助言を受けながら教員介護実習を行う。)
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5)教員介護実習を行う教員から介護施設に対して成果レポートを提出
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6)介護施設は、課題レポート・教員介護実習における取組状況・成果レポートに基づき評価を行い、一定レベルに達していると判断した場合に修了証書を交付。なお、課題レポート及び成果レポートは、修了証書とともに、教員介護実習を行った教員へ返却。
教員介護実習に所属の教員を受講させる福祉系高等学校等においては、研修基準の確認に必要となるため、受講者に対し介護施設へ修了証書の様式を提出し、必要事項の記入及び押印を受けるよう周知すること。なお、修了証書の保管は、原本を受講した教員が、写しを福祉系高等学校等がそれぞれ行うこと。
修了証書の用紙、レポート用紙は福祉系高等学校等において用意すること。
介護福祉に係る最新の知識及び技能の修得に資する講習であって、1年につき9時間以上行われるもの。
教員介護知識技能講習を実施しようとする者は、講習開始1か月前までに申請書を文部科学大臣に提出し、認定を受けるものとすること。(※事前に文部科学省へ相談してください。)
講習の実施機関としては、都道府県教育委員会、校長会、職能団体等が想定されること。
助成係
電話番号:03-5253-4111(内線2380)
-- 登録:平成22年06月 --