福祉系高等学校等、特例高等学校等には、カリキュラム、教員、施設・設備、実習施設など、介護福祉士養成課程としての指定基準が定められています。
福祉系高等学校等又は特例高等学校等の指定を受けようとする学校の設置者は、授業を開始しようとする日の1年前までに、福祉系高等学校等設置計画書を地方厚生(支)局に2部提出してください。(うち1部が文部科学省へ送られます。)
福祉系高等学校等又は特例高等学校等の指定を受けようとする学校の設置者は、福祉系高等学校設置計画書提出後、授業を開始しようとする日の6か月前までに、福祉系高等学校等指定申請書を地方厚生(支)局に2部提出してください。(うち1部が文部科学省へ送られます。)
福祉系高等学校等の教員要件として、介護福祉士などの資格要件と実務経験要件が定められています。
初等中等教育局児童生徒課産業教育振興室
-- 登録:平成22年06月 --