福祉系高等学校等の教員要件として、介護福祉士などの資格要件と実務経験要件が定められています。
福祉の教科を教授する教員のうち1人は、すべての教科における教育課程の編成等の教務に関する主任者とし、福祉系高等学校の教員又は養成施設等の専任教員として3年以上の経験を有する者を置くこととする。
(経過措置)社会福祉士介護福祉士学校指定規則(以下「学校指定規則」という。)の施行(平成21年4月1日)の際現に高等学校における主幹教諭、指導教諭若しくは教務主任である者又は福祉に関する学科を置く高等学校における学科主任である者については、平成24年3月31日までの間は、教務の主任者となることができる。
介護福祉基礎、コミュニケーション技術、生活支援技術、介護過程、介護総合演習又は介護実習を教授する教員のうち1人は、(1)介護福祉士の資格を有する者であって資格の取得後5年以上の実務経験を有する者、又は、(2)介護福祉士の資格を有する者であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たす研修を修了したものその他これらに準ずるものとして文部科学大臣が別に定める者を置くこととする。
(経過措置)次の各号に掲げる者は、当該各号に定める間、介護福祉士の資格を有する者とみなす。
(1)学校指定規則の施行(平成21年4月1日)の際現に教育職員免許法の規定により授与された福祉の教科についての高等学校の教員の免許状を有する者又は同法に規定する福祉の教科についての高等学校教諭の普通免許状に係る所要資格を得ている者(以下「免許状所持者等」という。) 平成23年3月31日までの間
(2)免許状所持者等であって平成23年3月31日までの間において文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たす講習会((3)において「講習会」という。)の課程を修了したもの 当分の間
(3)学校指定規則の施行の際現に大学に在学し、又は施行の日から平成22年3月31日までの間に大学に入学し、教育職員免許法に規定する福祉の教科について高等学校教諭の普通免許状の所要資格を得た者(以下「免許状資格者」という。)であって、平成26年3月31日までの間に講習会の課程を修了したもの 当分の間
こころとからだの理解を教授する教員のうち1人は、(1)医師、保健師、助産師又は看護師の資格を有する者であって資格の取得後5年以上の実務経験を有する者、又は、(2)これらの資格を有する者であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たす研修を修了したものその他これらに準ずるものとして文部科学大臣が別に定める者を置くこととする。
(経過措置)次の各号に掲げる者は、当該各号に定める間、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を有するものとみなす。
(1)免許状所持者等 平成23年3月31日までの間
(2)免許状所持者等であって平成23年3月31日までの間において文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たす講習会(3において「講習会」という。)の課程を修了したもの 当分の間
(3)免許状資格者であって平成26年3月31日までの間に講習会の課程を修了したもの 当分の間
助成係
電話番号:03-5253-4111(内線2380)
-- 登録:平成22年06月 --