次期学習指導要領の改訂の方向性を踏まえ,育成すべき資質・能力を教育課程全体の中で育むために,「教育課程企画特別部会 論点整理」における考え方を踏まえ,教科等の本質的な学びを踏まえたアクティブ・ラーニングの視点から,学習・指導方法の不断の改善を図るための実践的な調査研究を行い,効果的な学習・指導方法の開発,優れた授業実践や校内研修の実施に取り組むとともに,その成果の普及を図る。
指定期間は原則として2年とする。ただし,委託契約については,年度ごとに締結することとし,委託契約期間は原則として,委託を締結した日から当該年度末までとする。
都道府県教育委員会,指定都市教育委員会,市区町村教育委員会,国立大学法人,学校法人(以下「都道府県教育委員会等」という。)
(1)本実践研究においては,「1.趣旨」に基づき,都道府県教育委員会等に委託して,教科等の本質的な学びを踏まえたアクティブ・ラーニングの視点からの学習・指導方法の改善に係る以下の研究内容(以下「研究内容」という。)を中心に,実践研究を実施する。
a 育成すべき資質・能力の設定
・教育課程全体で育成すべき資質・能力の設定
・特定の教科等で育成すべき資質・能力の設定
b 育成すべき資質・能力を育むために必要な学習・指導方法の開発
(特定の教科等における学習・指導方法を深める方向性で実施)※
c 評価規準の設定や評価方法の工夫改善
d 学校全体としての組織的な取組
特に,学習・指導方法の不断の改善を図る際,次のような視点を踏まえることを重視する。
ア 習得・活用・探究という学習プロセスの中で,問題発見・解決を念頭に置いた深い学びの過程が実現できているかどうか
イ 他者との協働や外界との相互作用を通じて,自らの考えを広げ深める,対話的な学びの過程が実現できているかどうか
ウ 子供たちが見通しを持って粘り強く取り組み,自らの学習活動を振り返って次につなげる,主体的な学びの過程が実現できているかどうか
※研究実施計画書の提出の際,以下の教科等のうち,どの教科等において実施するのかが分かるように記載すること。(なお,1学校種当たり3~4教科等で実施することとする。)
小:国語,社会,算数,理科,音楽,図画工作,家庭,体育,生活・総合的な学習の時間,特別活動
中:国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,技術・家庭,総合的な学習の時間,特別活動
高:国語,地理歴史,公民,数学,理科,保健体育,芸術,家庭,総合的な学習の時間,特別活動
(2)委託を受けた都道府県教育委員会等(実践地域)においては,以下のことを行うものとする。
a 実践計画の策定
本実践研究において具体的な実践を行う拠点校(小学校,中学校,義務教育学校,高等学校又は中等教育学校)を指定し,実践地域における取組に関する成果と課題を見据えつつ,地域の実情等を踏まえた本実践研究の実施に係る「実践計画」(以下「実践計画」という。)を策定する。
b 研究協議会や研修会の実施
実践地域として,拠点校だけでなく実践地域等の教員を対象に,教科等の本質的な学びを踏まえたアクティブ・ラーニングの視点からの学習・指導方法の改善を図るための研究協議会や研修会を実施し,教員の指導力の向上や研究情報の共有化を図る。
c 拠点校の取組の支援及び成果の普及
拠点校に対して,本実践研究の円滑な実施のために必要な指導・助言を加え,拠点校の取組を支援するとともに,下記dの取組を行い,研究の成果等の普及を図る。
d 教科等の本質的な学びを踏まえたアクティブ・ラーニングの視点からの学習・指導方法の改善に関する資料等の作成
拠点校の協力を得て,教科等の本質的な学びを踏まえたアクティブ・ラーニングの視点からの学習・指導方法の改善に関する資料等(以下「資料等」という。)を作成する。
【例】
・実践地域における優れた実践事例や研修の取組を集約した事例集
・教科等の本質的な学びを踏まえたアクティブ・ラーニングの視点からの学習・指導方法の改善を図るための手引き書(指導書)
e 実践協議会の設置
実践計画の策定や本実践研究の円滑な実施のために必要な指導・助言,資料等の作成による本実践研究の成果等の普及を行うため,実践協議会を設ける。なお,実践協議会は,学校教育関係者のほか,大学関係者,社会教育関係者,保護者,民間企業やNPOなど事業の円滑な実施のために必要な者をもって構成する。
(3)拠点校においては,以下のことを行うものとする。
a 実践地域において設定した研究課題の下,当該研究課題に応じた学校としての取組を推進するとともに,実践地域における資料等の作成に協力する。
b 公開授業を実施し,実践地域の他校の教員等と研究協議を行う。
(1)本実践研究の実施を希望する都道府県教育委員会等は,拠点校との連携の下,様式により企画提案書(「研究実施計画書」(様式1~5)に代える)を作成し,提出する。
(2)文部科学省は,提出された企画提案書を審査し,実践研究の実施を都道府県教育委員会等に委託する。
(3)文部科学省は,本実践研究の実施を委託する都道府県教育委員会等を「教科等の本質的な学びを踏まえたアクティブ・ラーニングの視点からの学習・指導方法の改善実践地域」(実践地域)として指定する。
(4)実践地域として指定を受けた者は,域内の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校及び中等教育学校の中から,「教科等の本質的な学びを踏まえたアクティブ・ラーニングの視点からの学習・指導方法の改善実践拠点校」(拠点校)を1校以上指定する。
※市区町村教育委員会が実践地域となる場合は,都道府県教育委員会と連携をとりながら本実践研究に取り組むこと。
(5)文部科学省は,実践地域及び拠点校に対し,本実践研究の実施に必要な指導・助言を行うとともに,本実践研究の成果等の普及を図り,教科等の本質的な学びを踏まえたアクティブ・ラーニングの視点からの学習・指導方法の改善に資するため,適宜情報提供を行う。
電話番号:03-5253-4111(内線2367)