教科用図書検定基準においては、総則に、教育基本法に示す教育の目標等に基づき教科書の審査を行うことが明記されています。また、各教科共通の基本的条件として、教育基本法に示す教育の目的・目標及び義務教育の目的、学校教育法に示す義務教育の目標並びに各学校の目的及び教育の目標等に一致していることが定められています。
このため、教科用図書検定規則実施細則により、検定申請された図書への添付を求めている編修趣意書において、教育基本法第2条に示す教育の目標を達成するための編修の基本方針を記入することとしています。また、同法第2条各号に示す目標を達成するために、図書の構成や内容において編修上特に意を用いた点や特色について記載した対照表を作成することとしています。
「教科書改革実行プラン」においては、教科書の編集段階における改善として、編修趣意書等の検定申請時の提出書類を改善し、申請図書の作成に当たって教育基本法の目標をどのように具現化したかを明示してもらうこと、また、これらの提出書類をホームページにおいて公開することにより、より教育基本法の目標を意識した教科書編集を促進する、との改善方策を示しています。また、平成25年12月20日に検定審議会で取りまとめられた「教科書検定の改善について(審議のまとめ)」(以下「審議のまとめ」という。)において、編修趣意書の従前の様式によると、申請図書の構成・内容全体において、教育基本法第2条各号の教育の目標がどのように反映されているかを確認することができないという課題及び申請図書の審査を行う際に、編修趣意書が十分に活用されていないとの懸念が示されました。
これらを踏まえて、検定申請時の提出書類について、以下の改善を図りました。
○「編修趣意書」の書式の見直し
○「編修趣意書」の内容の充実
○「編修趣意書」の公開の促進
など
(※平成26年1月改正、平成26年4月より施行)
教科書における記述内容や話題・題材等の扱いについては、児童生徒の多面的・多角的な考察に資するよう、公正・中立でバランスの取れたものとなっていることが必要です。検定基準においては、各教科共通の条件として、教科書の内容が公正・中立であり、バランスが取れたものとなっているかを審査する規定として、「話題・題材の選択・扱いの調和に関する規定」、「事柄や見解の取扱いに配慮を求めた規定」が設けられています。
また、社会科固有の条件においては、「未確定な時事的事象」について「断定的に記述しているところはないこと」及び「一面的な見解を十分な配慮なく取り上げているところはないこと」を求める規定が設けられています。
「教科書改革実行プラン」においては、バランス良く教えられる教科書となるよう、社会科の検定基準を見直し、1.通説的な見解がない事柄を記述する場合や、特定の見解を強調して記述している場合などに、よりバランスの取れた記述にすること、2.政府の統一的な見解や確定した判例がある場合には、それらに基づいた記述も取り上げられていること、といった内容を新たに盛り込むべきであるとしています。
また、同プランにおいては、教育基本法の目標等を意識した教科書作りを促進するという観点から、同法の目標等に照らして重大な欠陥がある場合を検定不合格要件として明記する、との考えも示しています。教科書検定における申請図書の合格又は不合格の判定方法については、教科用図書検定審査要項(平成13年1月15日教科用図書検定調査審議会決定)に示されており、検定意見相当箇所の数による判定方法のほかに、教科書としての基本的な構成に重大な欠陥が見られる場合などには、検定審査不合格と判定する旨が定められています。
これらについて、「審議のまとめ」における指摘等も踏まえ、以下のように義務教育諸学校教科用図書検定基準及び高等学校教科用図書検定基準等の改正を行いました。
○ 検定基準のうち、社会科(地図を除く)固有の条件(高等学校の検定基準にあっては地理歴史科(地図を除く)及び公民科)について以下を改正。
(※平成26年1月改正、平成26年度教科書検定から適用)
○ 教科書としての基本的な構成に重大な欠陥が見られる場合等に検定不合格と判定する方法について、教育基本法に示す教育の目標並びに学校教育法及び学習指導要領に示す目標等に照らして判断する旨を明確化する。
(※平成26年4月改正、平成26年度教科書検定から適用)
「教科書改革実行プラン」においては、検定関係文書をより具体化した上で、ホームページにおいて常時公開するなど、検定手続の透明化を図る、との改善方策を示しています。
これについては、「審議のまとめ」において、検定審議会の部会及び小委員会の議事概要については、静ひつな環境の下での専門的かつ中立な審議を確保することに引き続き留意しつつ、その内容を国民により分かりやすいものにし、透明性の一層の向上を図る観点から、運用を改善することが適当であるなどの指摘があったことを踏まえて、以下の見直しを行っていくこととしています。
○ 検定審議会の部会及び小委員会の議事概要について、申請図書が識別できるよう申請者名や検定意見の箇所数を付記する、審議会での審議のうち特に記すべき事項があれば記載するなど、より具体的に作成するよう運用を改善する。
○ 全ての検定意見書について文部科学省ホームページにも掲載する。併せて、検定意見書の記述内容の具体化を図るなどの改善を行う。
(※平成26年度教科書検定から実施)
平成27年3月に、学校教育法施行規則並びに小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領等の一部改正を行い、道徳の時間を「特別の教科 道徳」として新たに位置付けました。このことにより、検定教科書を用いた授業が順次実施されることになりました(小学校は平成30年度、中学校は平成31年度から実施)。
このような状況を受け、同年5月に、文部科学大臣から教科用図書検定調査審議会に対して、「特別の教科 道徳」の教科書の検定基準等について審議要請があり、7月23日に同審議会において「「特別の教科 道徳」の教科書検定について(報告)」が取りまとめられました。この報告では、「特別の教科 道徳」の教科書検定に当たり、新たに規定する必要がある検定基準や、「特別の教科 道徳」の検定体制の充実方策等について提言されたところです。
この提言を踏まえ、以下のように義務教育諸学校教科用図書検定基準等の改正を行いました。
○「特別の教科 道徳」の教科固有の条件として以下の項目を新設。
(※平成27年9月改正、平成28年4月1日施行、平成28年度教科書検定から適用)
平成29年3月に小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領の改訂、平成30年3月に高等学校学習指導要領の改訂が行われ、検定教科書を用いた授業が順次実施されることになりました(小学校は令和2年度、中学校は令和3年度、高等学校は令和4年度から実施)。
このような状況に対応するため、平成28年9月に、文部科学大臣から教科用図書検定調査審議会に対して、次期学習指導要領の実施に対応した教科書の改善方策等について審議要請があり、平成29年5月23日に同審議会において「教科書の改善について(報告)」が取りまとめられました。この報告では、次期学習指導要領の実施に対応した教科書やデジタル教科書の導入の検討に関連した教科書の改善方策、教科書検定手続きの改善方策等について提言されたところです。
この提言を踏まえ、以下のように義務教育諸学校教科用図書検定基準等の改正を行いました。
○教科共通の条件として以下の項目を追加・新設。
・ 図書の内容の選択及び扱いは、知識及び技能、思考力、判断力、表現力等及び学びに向かう力、人間性等の資質・能力の育成に向けた主体的・対話的で深い学びの実現に資するよう適切な配慮がなされていること。
・ 発行者が管理するウェブページのアドレス等を掲載する場合は、当該ウェブページのアドレス等が参照させるものは図書の内容と密接な関連を有するとともに、客観的かつ明白に不適切な情報を参照させるものではなく、その扱いは公正であること。
○教科固有の条件として以下の項目を新設
・ 社会科、地理歴史科及び公民科において、図書の内容全体を通じて、児童生徒が多様な見解のある社会的事象について多面的・多角的に考察できるよう適切な配慮がされていること。
・ 小学校の算数・理科において、プログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を学習指導要領に示す内容と関連付けて取り上げていること。
・ 外国語科において、図書の内容と学習指導要領に示す領域別目標との関係が明示されているとともに、必要となる語が実際のコミュニケーションにおいて活用できるよう適切な配慮がされていること。(領域=「聞くこと」「読むこと」等)
・ 外国語科において、図書の内容を音声化したものを参照させるため発行者が管理するウェブページのアドレス等を図書中に掲載する場合は、相互に適切な関連が図られていること。
・ 理数科の新設に伴い、理科及び数学科の基準を踏まえ必要な基準を新設すること。
※義務教育諸学校教科用図書検定基準:平成29年8月改正、平成30年9月18日一部改正平成31年4月1日施行、平成31年度教科書検定から適用
※高等学校教科用図書検定基準:平成30年9月改正、平成31年4月1日施行、令和2年度教科書検定より適用
教科書検定については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大という社会情勢が変化したことへの対策、静ひつな環境における公正・中立な審議の確保等の観点から、教科書検定の手続の改善方策について、検討を行うことが求められております。
このような状況を受け、令和2年9月に、文部科学大臣から教科用図書検定調査審議会に対して、教科書検定制度の改善に関して審議要請があり、令和2年12月3日に同審議会において「教科書検定制度の改善について(報告)」が取りまとめられました。この報告では、教科書検定手続きについて、新型コロナウイルス感染症対策としての改善方策や、社会情勢の変化を適時反映するための手続の改善方策、申請図書等の適切な情報管理のための改善方策、検定審査不合格に関する手続きの改善方策等が提言されました。また、教科用図書検定基準については、言語能力及び情報活用能力の育成に向けた教科用図書検定基準の改正について、提言がされたところです。
これらの提言を踏まえ、以下のように教科用図書検定規則等の改正を行いました。
〇検定審査料の納付に係る規定の整備(第5条、第13条)
・新型コロナウイルス感染症等の感染予防の徹底及び行政手続の簡素化の観点から、検定審査料を納入告知書による納付に切り替えるため、その納付の期日や方法等について、必要な規定の整備を行う。
〇検定を経た図書に記載されているウェブサイトのアドレスにより参照させる内容の変更に伴う手続に係る規定の整備(第15条の2)
・検定を経た図書について、当該図書中に記載されているウェブサイトのアドレス(二次元コードその他これに代わるものを含む。)によって参照させる内容を変更する際の手続きとして、発行者による文部科学大臣に対する報告について必要な規定の整備を行う。
〇申請図書等の適切な管理に関する規定及び申請図書等に関する不適切な情報管理等があった場合の措置に係る規定の整備(第6条、第7条)
・検定の申請者は、申請図書その他の検定審査に関する資料及び審査内容(以下、「申請図書等」という。)について適切に管理を行うものとする旨、規定を整備する。(第6条)
・規則第7条第2項において、図書の検定、採択又は発行に関して文部科学大臣が別に定める不公正な行為が認められた場合に、検定審査不合格の決定を行うことが規定されているが、不公正な行為が行われた場合、どの検定審査の際に不合格となるのかについて明確に規定する。(第7条第2項)
・規則第7条に第3項を追加し、「申請図書等の不適切な情報管理その他検定審査に重大な影響を及ぼすものとして文部科学大臣が別に定める行為」(特定行為)を行った申請者による申請図書を検定審査不合格の決定を行う対象に加える。また、特定行為を行った期間と不合格の決定がなされる検定審査の期間との関係を明確にする。(第7条第3項)
〇不合格図書の再申請に係る規定の整備(第12条)
・不合格となった図書の再申請の回数について、上限を2回までとする旨を規定する。
・申請者による特定行為が認められたことにより検定審査不合格となった図書について、再申請を可能とする旨、規定する。
※令和3年2月12日改正、令和3年2月15日施行
〇申請図書等の郵送等による提出
・検定審査申請書や申請図書を郵送等により提出することも可能とする旨を規定したもの。(第1の1(2))
〇申請図書等の適切な管理に関する規定の整備
・申請図書等の内容
教科用図書検定規則(以下「規則」という。)第6条に規定する申請図書その他の検定審査に関する資料及び審査内容に含まれるものについて規定したもの。(第2の1(1))
・規則第7条第3項に規定する「特定行為」の定義
特定行為とは、検定結果公表前に申請図書等の内容を公表することその他検定結果公表前における当該申請図書等の情報の管理が不適切であること(再申請がなされた場合にあっては、検定審査不合格となった図書の内容であって当該再申請がなされた申請図書に同様の内容が記載されているものに係る行為について、当該行為の態様に照らして当該再申請がなされた申請図書の情報の管理が不適切であったのと同様の事態を生じさせたと認められる場合を含む。)により、検定審査に重大な影響を及ぼしたと認められる行為であることについて規定したもの。(第2の1(4))
〇検定済図書の訂正内容の周知
・検定済図書について、訂正の承認を受けた発行者又は届出により訂正を行った発行者が行う訂正内容の通知は、初等中等教育局長が別に定めるところにより、インターネットの利用等による訂正内容の周知と併せて行うものとする旨を規定したもの。(第3の(7))
〇ウェブサイトによって参照させる内容の変更に関する報告
・規則第15条の2として、教科書に記載されたウェブサイトの内容を変更する際、あらかじめ文部科学大臣に報告すると規定されたことに伴い、変更報告書等の様式や、提出期間、提出部数などについて規定したもの。(第3の(8)(9))
※令和3年2月15日施行(ただし「検定済図書の訂正内容の周知」については同年8月1日施行)
〇児童又は生徒が資料の読み取りや活用を的確に行うことができるよう、また、検定における学術用語集の位置付けの適正化を図るため、義務教育諸学校教科用図書検定基準及び高等学校教科用図書検定基準(以下、「検定基準」という。)について以下を改正。
(1)資料の読み取りや活用を的確に行うための検定基準の整備(第2章教科共通の条件2選択・扱い及び構成・排列(10)関係)
・児童又は生徒が資料の読み取りや活用を的確に行えるよう、適切な配慮を求めるため、検定基準に規定する引用資料の規定(2選択・扱い及び構成・排列)について整備を行う。
(2)学術用語集の位置付けの変更(別表「用語・記号等」関係)
・検定基準別表の「用語・記号等」に関する表記の基準において「・・・用語及び記号で教科に対応した学術用語集・・・に示すものについては、これらによること。」とする原則的な取扱いを改め、学術用語集に示す記号・用語のうち、学術上一般的に使用されるものについては、それによることとするよう改正する。
※令和3年12月改正、令和3年12月27日施行、令和4年度教科書検定から適用
初等中等教育局教科書課
-- 登録:平成25年12月 --