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13.教科書無償給与の仕組み

1. 国による教科書の購入
  文部科学大臣は、無償措置法の定めるところにより、採択された教科書について、発行者と購入契約を締結します(図71)。
  教科書の購入については、文部科学大臣は発行者に対し、一定の割合で教科書使用年度の前年度に、購入費の一部を予め支払うことができることとなっています。

2. 発行者による教科書の送付
  発行者は、特約供給所、大取次、取次供給所等の教科書供給業者に依頼し、作成した教科書を各採択数に応じて全国各地に送付します(2)。送付された教科書は、通常、取次供給所に保管され、学校に納入するための準備が行われます。

3. 学校の設置者等からの取次供給所への納入指示
  無償給与の仕組みからみると、教科書は、国から学校の設置者(公立学校にあっては所管の教育委員会、私立学校にあっては学校法人理事長)へ無償給付されることとなります(3)。これらの設置者及び国立大学学長等は、発行者の供給代行者である取次供給所に対し、教科書の納入について、その冊数、場所、期日等を指示します。

4. 児童生徒への教科書の給与
  取次供給所は、納入指示に基づき各学校へ教科書を納入します(4)。納入された教科書は、児童生徒に給与されますが、その際校長は、教科書の無償給与制度の趣旨を児童生徒に十分説明して給与することとされています(5)。


 
図7  教科書無償給与の仕組み
図7  教科書無償給与の仕組み
(注)「←」は教科書供給の経路

 

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