13.教科書無償給与の仕組み
1. | 国による教科書の購入 文部科学大臣は、無償措置法の定めるところにより、採択された教科書について、発行者と購入契約を締結します(図7 ![]() 教科書の購入については、文部科学大臣は発行者に対し、一定の割合で教科書使用年度の前年度に、購入費の一部を予め支払うことができることとなっています。 |
2. | 発行者による教科書の送付 発行者は、特約供給所、大取次、取次供給所等の教科書供給業者に依頼し、作成した教科書を各採択数に応じて全国各地に送付します( ![]() |
3. | 学校の設置者等からの取次供給所への納入指示 無償給与の仕組みからみると、教科書は、国から学校の設置者(公立学校にあっては所管の教育委員会、私立学校にあっては学校法人理事長)へ無償給付されることとなります( ![]() |
4. | 児童生徒への教科書の給与 取次供給所は、納入指示に基づき各学校へ教科書を納入します( ![]() ![]() |
図7 教科書無償給与の仕組み |
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(注)「←」は教科書供給の経路 |
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