14.在外日本人子女等への教科書の無償給与
1. | 在外日本人子女への教科書の無償給与 海外子女教育の推進を図るため、国は、昭和42年度から小・中学校用教科書を購入し、世界各地に所在する大使館等の在外公館に送付して日本人学校の児童生徒を始め広く海外に在留する児童生徒に無償で給与するとともに、年度途中で出国する児童生徒に対し、出国前に教科書を給与し、海外における学習活動に支障が生じないよう措置しています。 平成14年度においては、のべ約7万人の児童生徒に教科書を給与しました。 教科書給与は次のような方法で行われます(図8参照)。
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2. | 不就学学齢児童生徒への教科書の無償給与 病弱等の理由で、就学を猶予・免除された学齢児童生徒の自宅等における学習に資するため、国は、昭和44年度から、これらの学齢児童生徒に対して必要な小・中学校用教科書を無償で給与しています(図9参照)。 平成14年度においては、364人の児童生徒に教科書を給与しました。 教科書給与は図9のような方法で行われます。 |
図8 在外日本人子女への教科書の無償給与の仕組み |
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(注) 「←」は教科書供給の経路 |
図9 不就学学齢児童生徒への教科書の無償給与の仕組み |
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(注) 「←」は教科書供給の経路 |
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