(1) | 義務教育諸学校用教科書の発行者は、教科書を安定的に発行する必要があることから、昭和38年度以来、発行者の指定制度が採用され、欠格事由に該当しない者(破産者や受刑後間もない者などでないこと。)について、次のような基準に該当する場合にのみ、申請に基づき指定を受け、教科書を発行することができるとされています。
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(2) | 発行者の指定を受けた者は、通常4月に翌年度に発行しようとする教科書の書目を文部科学大臣に届け出、教科書目録への登載を認められます。 この目録に登載された教科書のうちから、採択が行われます。 |
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(3) | 文部科学大臣は、毎年度、指定を受けた発行者に対し必要な報告又は資料の提出を求め基準に適合しているかどうかを調査します。 |
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(4) | 指定を受けた発行者が、指定の基準に適合しなくなった場合、虚偽又は不正の事実に基づいて指定を受けたことが判明した場合には、文部科学大臣は、指定を取り消します。 |
学校の種類
発行形態別発行者数 |
小 学 校 | 中 学 校 | 高等学校 | 特殊教育 諸 学 校 |
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小学校用の発行者 | 3 | / | / | / | |
小学校、高等学校用の発行者 | 1 | / | 1(再掲) | / | |
小学校、中学校、高等学校用の発行者 | 9 | / | |||
小学校、中学校、高等学校、特殊教育諸学校用の発行者 | 2 | ||||
中学校用の発行者 | / | 2 | / | / | |
中学校、高等学校用の発行者 | / | 3 | / | ||
高等学校用の発行者 | / | / | 39 | / | |
特殊教育諸学校用の発行者 | / | / | / | 5 | |
計 | 学校種類別発行者数 | 17 | 19 | 56 | 7 |
小学校用又は中学校用の発行者 | 23 | ||||
義務教育諸学校用教科書発行者数 | 28 | ||||
発行者総数(重複を除く) | 67 |
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