(1) | 検定の申請があると、文部科学大臣は教科書調査官にその図書の調査を命じ、教科用図書検定調査審議会に教科書として適切であるかどうか諮問します。審議会においては、先述したように検定基準に基づいて適正かつ公正に審査が行われ、教科書として適切か否かを判定し、これを文部科学大臣に答申します。文部科学大臣は、この答申に基づいて合否の決定を行い、その旨を申請者に通知します。 |
(2) | ただし、審議会において、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当であると認める場合には、合否の決定を留保して検定意見を通知することとなります。 検定意見の通知を受けた申請者は、検定意見に従って修正した内容を「修正表」によって提出します。文部科学大臣は、修正が行われた申請図書について再度審議会の審査に付し、その答申に基づいて合否の決定を行い、これで検定手続は終了します。(なお、検定意見の通知については、検定の透明性を一層高めるため、平成12年から文書で通知しています。) |
(3) | 以上の検定手続を経て検定合格決定の通知を受けた者は、図書として完成した見本を作成して、文部科学大臣に提出することとされています。 |
(4) | なお、文部科学大臣は、検定審査不合格の決定を行う場合には、事前にその理由を通知し、申請者に反論する機会を与えることになっています。また、検定意見に対し異議がある場合にも、申請者は意見の申立てができることとなっています。このように、申請者の権利が十分尊重されるとともに慎重な検定が行われるような仕組みがとられています。 |
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