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5.教科書検定の手続等
  
1.教科書検定の手続図2参照)
(1) 検定の申請があると、文部科学大臣は教科書調査官にその図書の調査を命じ、教科用図書検定調査審議会に教科書として適切であるかどうか諮問します。審議会においては、先述したように検定基準に基づいて適正かつ公正に審査が行われ、教科書として適切か否かを判定し、これを文部科学大臣に答申します。文部科学大臣は、この答申に基づいて合否の決定を行い、その旨を申請者に通知します。

(2) ただし、審議会において、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当であると認める場合には、合否の決定を留保して検定意見を通知することとなります。
  検定意見の通知を受けた申請者は、検定意見に従って修正した内容を「修正表」によって提出します。文部科学大臣は、修正が行われた申請図書について再度審議会の審査に付し、その答申に基づいて合否の決定を行い、これで検定手続は終了します。(なお、検定意見の通知については、検定の透明性を一層高めるため、平成12年から文書で通知しています。)

(3) 以上の検定手続を経て検定合格決定の通知を受けた者は、図書として完成した見本を作成して、文部科学大臣に提出することとされています。

(4) なお、文部科学大臣は、検定審査不合格の決定を行う場合には、事前にその理由を通知し、申請者に反論する機会を与えることになっています。また、検定意見に対し異議がある場合にも、申請者は意見の申立てができることとなっています。このように、申請者の権利が十分尊重されるとともに慎重な検定が行われるような仕組みがとられています。


2.検定済図書の訂正
  教科書の発行者は、検定済図書について、誤記、誤植又は客観的事情の変更に伴い明白に誤りとなった事実等の記載があることを発見したときは、文部科学大臣の承認を受け、訂正を行わなければなりません。また、学習を進める上に支障となる記載又は更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載又は変更を行うことが適切な体裁があることを発見したときは、文部科学大臣の承認を受けて訂正を行うことができます。これらの事項のうち一定のものは届出により訂正することができます。検定の申請はおおむね4年毎に受付がありますが、検定済図書の訂正の申請は随時行うことができます。
  なお、文部科学大臣は、これらの記載があると認めるときは、発行者に対して訂正の申請を勧告することができます。

3.検定結果の公表
  文部科学省では、平成3年度から国民の教科書に対する関心に応え、教科書への信頼を確保するとともに、教科書検定への一層の理解に資するため、検定申請された図書と検定決定後の図書などの検定関係資料の公開を行ってきました。
   現在は、全国8カ所の公開会場で申請図書、検定意見の内容を記載して申請者に交付した検定意見書、申請者が検定意見に従って修正した内容が記載された修正表、教科書見本及び教科用図書検定基準等の関係資料を展示しています。
   なお、東京都に設置している公開会場においては、国民が検定結果に関する情報を1年間を通じ常時入手することができるよう、常設展示を行っています。
    また、これらの他、文部科学省ホームページにおいても、適宜、検定結果等についての情報を公開しています。
      ※  教科書検定結果の公開についてのホームページアドレス
            https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/index.htm


参考:平成14年度教科書検定の結果公表の概要
場所
  東京都 財団法人教科書研究センター(常設展示)
〔住所〕東京都江東区千石1−9−28
〔電話〕03−5606−4311
  その他、岩手県、山梨県、石川県、奈良県、広島県、高知県、宮崎県で開催。
期間
  東京都は平成15年4月からの1年間、他の7か所では5〜7月の間の約2週間実施。
方法  
  1  平成14年度に検定を行った申請図書と合格した教科書見本を併置する。
  2 「検定意見書」「修正表」及び不合格図書の理由書を閲覧に供する。
  3  来場者の求めに応じて、文部科学省職員が、教科書検定の手続の流れなどについて説明する。
  4  学習指導要領、検定規則、検定基準、教科書目録など関係資料を閲覧に供する。

図2  教科書検定の手続
図2教科書検定の手続


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