【1 教員免許状について】
【2 教員免許状の取得について 】
【3 教員の採用について】
【4 現職教員の免許状の取得について】
【5 教員免許更新制について】
【6 その他】
日本の学校の教員になるためには教員免許状が必要です。教員免許状がなければ、日本の学校で教壇に立ち、授業を行うことはできません。教員免許制度の詳細については、文部科学省のホームページで確認することができます。
→ 教員免許制度の概要
学校の教員になるには、教員免許状を取得することと、教員として採用(※)されることが必要です。
※公立学校であれば都道府県や政令指定都市の教育委員会が実施する教員採用試験に合格し採用されること、私立学校であれば学校法人等が行う採用試験等に合格し採用されることが必要です。
教員免許状を取得するためには、取得したい免許状に対応した教職課程のある大学・短期大学等に入学し、法令で定められた科目及び単位を修得して卒業した後、各都道府県教育委員会に教員免許状の授与申請を行うことが必要です。
教職課程のある大学・短期大学については、文部科学省のホームページで確認することができます。
→ 教員免許状を取得可能な大学等
教員免許状を取得するために必要な「単位や学位」を得ることができるのは大学・短期大学等ですが、教員免許状を授与するのは、都道府県の教育委員会です。
教職課程を有している大学・短期大学等で必要単位を修得し、各都道府県の教育委員会が定める書類を用意し申請することで、教員免許状を取得できます。
申請に当たっての必要書類などは、各都道府県教育委員会のホームページで確認するか、電話等で問合せをしてください。
大学・短期大学等によっては、卒業時に教員免許状の申請をとりまとめて行ってくれることもあります。
普通免許状、特別免許状、臨時免許状があります。
一般的な方法で取得可能なのは普通免許状で、通常、教員免許状、免許状といった場合、この免許状を指します。
普通免許状の中にも、専修免許状(大学院修了相当)、一種免許状(大学卒業相当)、二種免許状(短期大学卒業相当)の3つの区分がありますが、指導可能な範囲に違いはありません。
特別免許状・臨時免許状について知りたい場合は、以下のページで確認することができます。
→ 教員免許制度の概要
保健室の先生は、正式には「養護教諭」といいます。
養護教諭になるには、養護教諭の免許状に関する教職課程のある大学・短期大学等で必要単位を修得して卒業し、各都道府県教育委員会に授与申請を行い、教員免許状を取得することが必要となります。
既に保健師・看護師・助産師の免許を受けている方については、それぞれの状況に応じ、必要な単位が軽減されることもあります。詳細については都道府県の教育委員会に問い合わせてください。
→ 養護教諭の免許資格を取得することのできる大学
→ 指定教員養成機関
栄養教諭になるには、栄養教諭の免許状を取得できる大学・短期大学等で必要単位を修得して卒業した後、各都道府県教育委員会に申請することで教員免許状を取得することが必要となります。(ただし、栄養士又は管理栄養士の免許も必要です。)
また、現在学校で学校栄養職員として勤務中の場合、勤務経験年数によって必要単位が軽減されることもあります。詳細については都道府県の教育委員会に問い合わせてください。
→ 栄養教諭の免許資格を取得することのできる大学
→ 指定教員養成機関
→ 栄養教諭制度の概要
特別支援学校教諭の免許状は、基礎となる免許状(幼稚園、小学校、中学校、高等学校)を取得することと、特別支援教育に関する必要単位を修得して卒業し、各都道府県教育委員会に授与申請を行うことが必要です。
特別支援学校の免許状を取得できる大学については、以下のページで確認することができます。
→ 特別支援学校教諭の免許資格を取得することができる大学
普通免許状を取得する場合、二種免許状であれば短期大学士、一種免許状であれば学士、専修免許状であれば修士の学位を有することが必要です。
どの校種・教科の教員免許状を取得したいかにもよりますが、一種免許状(大学卒業程度)を取得したいのであれば、教科及び教職に関する科目と教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目を合わせて、幼は59単位以上、小・中・高は67単位以上、養護教諭は64単位以上、栄養教諭は30単位以上の修得が必要となるのが一般的です。なお、小・中学校の教員免許状を取得したい場合、7日間以上の介護等体験が必要となります。
→ 平成9年介護等体験特例法の概要
教育実習については、大学の教職課程の一環として行われるものであり、大学は教育実習の全般にわたり、学校や教育委員会と連携しながら、責任を持って指導に当たることが重要です。
学生が自らが教職に就くことを希望する出身地の母校をはじめとする学校で教育実習を行うことは、早い段階から地域の教育等を知る上で有意義です。一方、母校実習は、比較的大学から遠隔地の学校で行われることが多く、このような場合の大学の指導体制をどのように確保するか、教育実習を行う卒業生に対する実習校の評価の客観性をどのように確保するかといった課題もあります。
従って、母校実習を行う場合は、
① 大学と実習校とが十分に連携して指導を行うなど、大学が責任を持って教育実習に関わる体制を構築するとともに
② 実習校側も適切な評価に努めること
が必要です。
卒業までに教職課程の単位を取りきれなかったとしても、既に修得した単位は無効になりません。
まずは、大学在学時に教職課程の単位をどれくらい取得できていたか確認してください。
卒業した大学に「学力に関する証明書」の発行を依頼し、その書類を基に、現在お住まいの都道府県教育委員会に相談することで確認が可能です。
不足している単位については、必ずしも卒業した大学で修得する必要はなく、同じ校種(教科)の教職課程のある別の大学で修得しても構いませんが、特に中・高等学校の「教科に関する科目」については、各区分ごとに、一般的包括的な内容を含む科目を履修することに留意してください。
なお、小・中学校の教員免許状を取得したい場合、7日間以上の介護等体験が必要となることはQ2-2のAと同様です。
大学で単位を修得する以外に免許状を取得する手段の1つとして、教員資格認定試験があります。
教員資格認定試験は、幼稚園教諭二種免許状、小学校教諭二種免許状、高等学校教諭一種免許状(情報)(令和6年度試験より)に限り行われています。
この認定試験に合格した者は、都道府県教育委員会に授与申請することで普通免許状を取得することが可能です。
教員資格認定試験について知りたい場合は、以下のページで確認することができます。
→ 教員資格認定試験
また、優れた知識・経験を有する社会人等を学校に迎え入れ、専門的知識等を活かしてもらうための免許状である特別免許状を取得する方法もあります。
特別免許状の取得に当たっては、大学で単位を修得する必要はなく、任命又は雇用しようとするものの推薦に基づき、都道府県の教育委員会の書類審査や面接審査等の教育職員検定を経て、授与されます。
→ 教員免許制度の概要
公立学校の常勤の教員となるためには、教員免許状を取得済み又は取得見込みの状態で、各都道府県・指定都市教育委員会が行う教員採用選考試験に合格することが必要となります。
実施時期や内容は県市によって様々ですが、だいたい以下のスケジュールで行われるところが多く見られます。
(スケジュール)
3~4月 募集要項の配布開始、ホームページ掲載
5~8月 第1次・第2次試験
9~10月 合格発表、採用内定
翌年4月1日 採用
(一般選考の内容例)
<第1次試験>
(筆記試験)
○一般教養や教職教養に関する試験
・人文・社会・自然科学に関する一般的な教養について
・教育関係法規、教育原理、教育心理など教員として必要な教養及び知識について
○教科専門に関する試験
・指導内容や指導方法など教科の専門的知識及び能力について
(面接試験)
○個人面接、集団面接、集団討論 など
<第2次試験>
(筆記試験)
○小論文
(面接試験)
○個人面接、集団面接、集団討論、模擬授業 など
(実技試験)
○体育、音楽、美術、英会話 など
(その他)
○適性検査
一般選考のほか、教職経験や民間企業等での勤務経験を有する者、英語に関する資格を持つ者、スポーツ・芸術での技能や実績を持つ者など、特定の資格や経験を有する者を対象とした一部試験免除や特別の選考などが行われています。
出願期間や願書配布方法等については県市ごとに異なりますので、採用を希望する県市の教育委員会のホームページ等で、採用選考試験の要項を必ず確認するようにしてください。
また、国立及び私立学校の教員採用はそれぞれの学校を設置する法人が独自に行いますので、各学校を設置する法人にお問い合わせください。
→ 公立学校教員採用選考
私立学校は、法人ごとに教員採用を行っていますので、採用を希望する学校のホームページ等で確認するか、電話等で問合せをしてください。
期限付任用での常勤講師や、非常勤講師として採用されることもあります。
採用を希望する各都道府県・政令指定都市・各学校法人等にお問い合わせください。
小学校での勤務経験(3年以上)を基に、教職課程のある大学院や大学の専攻科で規定の単位(この場合は15単位)を修得することによって、免許状を修得することができます。詳しくは、勤務先の学校が所在する都道府県教育委員会にお尋ねください。(教育職員免許法別表第3)
また、都道府県教育委員会や大学等が行う免許法認定講習・公開講座・通信教育等を受講して単位を修得することも可能です。
→ 免許法認定講習、公開講座、通信教育等
中学校での勤務経験(3年以上)を基に、特別支援学校の教職課程のある大学で規定の単位(この場合は6単位)を修得することによって、特別支援学校教諭免許状(二種)を修得することができます。詳しくは、勤務先の学校が所在する都道府県の教育委員会にお尋ねください。(関連法令:教育職員免許法別表第7)
また、都道府県教育委員会や大学等が行う免許法認定講習・公開講座・通信教育等を受講して単位を修得することも可能です。
→ 免許法認定講習、公開講座、通信教育等
高等学校での勤務経験(3年以上)を基に、中学校(理科)の教職課程のある大学で規定の単位(この場合は12単位)を修得することによって、中学校二種免許状(理科)を修得することができます。ただし、この取得方法で取得可能な免許状は、持っている免許状と関連する教科に限ります。詳しくは、勤務先の学校が所在する都道府県の教育委員会にお尋ねください。(関連法令:教育職員免許法別表第8)
また、都道府県教育委員会や大学等が行う免許法認定講習・公開講座・通信教育等を受講して単位を修得することも可能です。
→ 免許法認定講習、公開講座、通信教育等
令和4年7月1日付けで教員免許更新制は発展的に解消され、同日以降に新たに授与される教員免許状は有効期限のない生涯有効なものとなります。また、令和4年7月1日付けで有効な教員免許状も、何ら手続なく有効期限のない生涯有効なものとなります。
令和4年6月30日までに授与され、失効した免許状については、自動で有効となることはありませんが、都道府県教育委員会に再授与申請手続を行うことで、有効期限のない免許状の授与を受けることが基本的に可能です。
詳細については、以下のファイルを御覧ください。
→令和4年7月1日以降の教員免許状の扱いについて (PDF:634KB)
再授与の手続については、5-4を御覧ください。
令和4年6月30日までに有効期限を超過した免許状については、旧免許状、新免許状によって扱いが異なります。
<旧免許状所持者(平成21年3月31日までに初めて教員免許状を授与された方)>
全ての免許状の修了確認期限を確認してください。修了確認期限超過時点で現職教師であったかどうかにより、扱いが異なります。
→修了確認期限をチェック
免許状や各種証明書を紛失して修了確認期限が不明な場合、当該免許状の授与を受けた都道府県教育委員会から授与証明書を取り寄せて確認してください。
→「現職教師」の定義は5-3へ
〇修了確認期限超過時点で現職教師であった場合
免許状は失効しています。都道府県教育委員会に再授与申請手続を行うことで、有効期限のない免許状の授与を受けることが基本的に可能です。
→再授与手続については5-4へ
〇修了確認期限時点で現職教員でない場合(休眠状態)
何ら手続なく、有効期限のない免許状となります。
<新免許状所持者(平成21年4月1日以降に初めて教員免許状を授与された方)>
・現職教師か否かにかかわらず、扱いは変わりません。全ての免許状の有効期間の満了の日を確認してください。
・有効期間の満了の日は免許状の券面に記載されていますが、更新・延長・免除の手続を行った場合、各手続の証明書に新たな有効期間の満了の日が記載されています。
・免許状の有効期間の満了の日より前に他の免許状の授与を受けた場合、最も遅い有効期間の満了の日に自動的に統一されます。
・免許状や各種証明書を紛失して有効期間の満了の日が不明な場合、当該免許状の授与を受けた都道府県教育委員会から授与証明書を取り寄せて確認してください。
→「免許状授与手続窓口一覧」はこちら
〇有効期間の満了の日が令和4年7月1日以降の場合
何ら手続なく、有効期限のない免許状となります。
〇有効期間の満了の日が令和4年6月30日以前の場合
免許状は失効しています。都道府県教育委員会に再授与申請手続を行うことで、有効期限のない免許状の授与を受けることが基本的に可能です。
→再授与手続については5-4へ
旧免許状の場合のみ、修了確認期限超過時点で現職教師であったかどうかにより、「失効」「休眠」の扱いが異なります。
「現職教師」とは、
・教育職員免許法第2条第1項に定める学校(幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校)の
・1)校長、副校長、教頭、及び教員(ただし、指導改善研修受講中の者を除く。)
2)教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者
3)2)に準ずるものとして免許管理者が定める者
を指します。
・産前・産後休暇、育児休業、介護休業、病気休職等、休暇、休業、休職中の者も含みます
・現職か非現職かの判断時点は修了確認期限を超過した時点です。
修了確認期限の日に退職した教員については、定年退職者・任期満了退職者は「現職教師」、自己都合退職、勧奨退職者は「非現職教師」の扱いとなります。ただし、国・私立学校においては法人の規定ぶりによりますので、各法人の人事・労務担当者にお問い合わせください。
→令和4年7月1日以降の教員免許状の扱いについて (PDF:634KB)
以下に一例をお示しします。都道府県により、また、申請を行う免許状の種類等により、内容が異なることがあります。
申請先は「免許状授与手続窓口一覧」を御覧ください。
<手続方法>
主に郵送又は対面による方法が選択できます。
都道府県によっては、インターネットによる電子申請が選択できる場合もあります。
<必要書類>
各証明書類は発行から3か月以内のものに限る場合が多くあります。
「再授与」の申請の場合、以下6)により過去の免許状授与の事実が確認できれば、2)3)5)の証明書は省略できる場合があります。
1)授与申請書…窓口(郵送等の場合は都道府県教育委員会のHP)に指定の書類があります。
2)大学、短期大学の卒業証明書又は大学院の修了証明書…学位を証明するもので、卒業、修了した大学等に請求します。「卒業証書」ではありませんので御注意ください。
3)学力に関する証明書…教員養成に必要な科目の修得状況を証明するもので、単位を修得した大学等に請求します。「成績証明書」や「単位修得証明書」ではありませんので御注意ください。入学年度、卒業年度により適用される免許法の「新法」「旧法」等の種類があり取扱いが異なります。単位を修得した大学等に御確認ください。
4)戸籍謄本又は戸籍抄本…申請時の氏名・本籍地と、各提出書類に記載されている氏名・本籍地が異なる場合に必要となります。
5)介護等体験証明書…平成10年4月1日以降に大学等に入学した方が、小学校又は中学校教諭の免許状の授与を受ける場合のみ必要となります。
6)失効した免許状の原本…「過去に免許状の授与を受けた」事実の証明のため必要です。紛失、返納等している場合は、他の書類で代替できる場合もありますので、申請先の都道府県教育委員会にお問い合わせください。
<費用や期間>
都道府県により異なりますが、手数料として1種類3,300円程度、郵送の場合は郵送料等が必要となり、申請書を提出してから約2か月で授与されます。
<申請先>
授与の申請自体はどこの都道府県でも可能ですが、「再授与」として書類の省略等の便宜を受けたい場合は、当該免許状の授与を受けた都道府県に申請することになります。
免許状の書換え・再交付は「氏名又は本籍地の変更」「免許状を破損し、若しくは紛失」の場合に限られるため、「有効期間の満了の日」の記載を消去したいという理由での書換え・再交付はできません。
なお5-1のとおり、令和4年7月1日付けで有効な免許状については、「有効期間の満了の日」の記載にかかわらず、何ら手続なく有効期限のない生涯有効なものとなります。このことについては国公私立問わず採用権者に周知しております。
教員免許更新制は平成21年4月1日から導入され、令和4年7月1日付けで発展的に解消されました。現職教員の方々が10年に一度、その時々で教師として必要な資質能力が保持されるよう、免許状更新講習の受講期間に合計30時間以上の講習を受け、定期的に最新の知識技能を身に付けることによって、自信と誇りをもって教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目的とした制度です。
詳しくは、教員免許更新制アーカイブを御覧ください。
→ 教員免許更新制(アーカイブ)
免許状を書き換えないからといって、免許状の効力に影響はありません。
ただし、免許状の氏名と現在の氏名が異なることで、採用時や免許更新時などに、氏名の変更が分かるような書類(例:戸籍抄本など)を求められることが考えられます。
免許状を新しい氏名に変更したい場合には、免許状を授与した都道府県教育委員会にお問い合わせください。
再交付の可否も含め、免許状の授与のあった都道府県教育委員会にお問い合わせください。多くの都道府県教育委員会の中には免許状の再交付に替えて、「免許状授与証明書」を発行しているところもあります。
「学力に関する証明書」は、各都道府県教育委員会で免許状の授与申請を行う場合に使用する、教職課程の単位の履修証明書で、成績証明書とは異なるものです。
発行については、御自身が単位を修得した大学・短期大学にお問い合わせください。
日本の教員になるためには、日本の教員免許状が必要です。
海外の大学で取得した免許状については、都道府県教育委員会が教育職員検定を行うことにより、海外の大学で取得した免許状を基に、日本の相当する免許状を授与することが可能とされています。詳しくは、日本の住所のある都道府県教育委員会に相談してください。
小学校において教科の指導に加え、総合的な学習の時間・道徳・特別活動の指導を行うことができます。
ただし、総合的な学習の時間で指導できる内容は教科に関係するものに限ります。
「幼保連携型認定こども園」制度の実施に伴い、保育士資格を有し、既に保育士として勤務しているものの、幼稚園教諭免許状を有していない方のためにできた制度です。
令和7年3月までの期限の間に、「幼稚園」「認可保育所」「認定こども園」、一定の基準を満たす「認可外保育施設」等で、保育士として3年かつ4320時間以上の勤務経験があり、大学等において規定の8単位以上を修得することができれば、この特例を使用することができます。
詳しくは以下のページを参考にしてください。
→ 幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例
総合教育政策局教育人材政策課教員免許企画室