栄養教諭制度の概要

趣旨

 食生活を取り巻く社会環境が大きく変化し、食生活の多様化が進む中で、朝食をとらないなど子どもの食生活の乱れが指摘されており、子どもが将来にわたって健康に生活していけるよう、栄養や食事のとり方などについて正しい知識に基づいて自ら判断し、食をコントロールしていく「食の自己管理能力」や「望ましい食習慣」を子どもたちに身につけさせることが必要となっている。
 このため、食に関する指導(学校における食育)の推進に中核的な役割を担う「栄養教諭」制度が創設され、平成17年度から施行される。

職務

 食に関する指導と給食管理を一体のものとして行うことにより、地場産物を活用して給食と食に関する指導を実施するなど、教育上の高い相乗効果がもたらされる。

(1)食に関する指導

  1. 肥満、偏食、食物アレルギーなどの児童生徒に対する個別指導を行う。
  2. 学級活動、教科、学校行事等の時間に、学級担任等と連携して、集団的な食に関する指導を行う。
  3. 他の教職員や家庭・地域と連携した食に関する指導を推進するための連絡・調整を行う。

(2)学校給食の管理

 栄養管理、衛生管理、検食、物資管理等

資格

 栄養教諭普通免許状(専修、一種、二種)を新設。
 大学における所要単位の修得により免許状を取得することが基本。
 他方、現職の学校栄養職員は、一定の在職経験と都道府県教育委員会が実施する講習等において所定の単位を修得することにより、栄養教諭免許状を取得できるよう法律上特別の措置が講じられている。

配置

 すべての義務教育諸学校において給食を実施しているわけではないことや、地方分権の趣旨等から、栄養教諭の配置は地方公共団体や設置者の判断によることとされている。
 公立小中学校の栄養教諭は県費負担教職員であることから、都道府県教育委員会の判断によって配置される。

身分

 公立学校の栄養教諭については、採用や研修等について養護教諭と同様の措置が講じられる。

お問合せ先

初等中等教育局健康教育・食育課

(初等中等教育局健康教育・食育課)

-- 登録:平成21年以前 --