幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例

幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例とは

幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例とは、保育士の登録をしている者について、保育士等としての勤務経験を評価し、幼稚園教諭免許状の授与を受けるために修得することが必要な単位数を軽減するという特例です。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下「認定こども園法一部改正法」という。)において創設された新たな「幼保連携型認定こども園」は、教育と保育を一体的に提供する施設であるため、その職員である「保育教諭等」については、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有することを原則としています。
一方で、新たな「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を進めるため、同法施行(平成27年4月)後10年間(令和6年度末まで)は、幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有していれば、保育教諭等となることができるとされています。
本特例は、これらの規定の趣旨を踏まえ、同法施行後10年後までに幼稚園教諭免許状及び保育士資格の併有を促進し、新たな「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を進めるために設けられた制度です。
なお、本特例制度の期限は令和7年3月31日までとなっており、令和7年4月1日以降は同特例を適用して幼稚園教諭免許状を取得することはできません。このため、本特例により幼稚園教諭免許状の授与を希望する者は、令和6年度末までに都道府県教育委員会に対し授与申請を行うようお願いします。

<保育士に対する幼稚園免許の特例(概要)>

免許状

基礎資格

保育士等としての実務経験

大学において修得することが必要な最低単位数

幼稚園教諭一種免許状

学士の学位を有すること及び保育士となる資格を有すること

3年かつ4,320時間以上

8単位
(左記の実務経験に加え、幼保連携型認定こども園での保育教諭等としての2年かつ2,880時間以上の実務経験を有する場合は、6単位)

幼稚園教諭二種免許状

保育士となる資格を有すること

  このページでは、幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例についての具体的な内容及び本特例に基づく講座・科目を開設予定の大学についての情報等を公表しています。

 制度概要資料及びQ&A

 特例制度を利用して免許状の授与を希望される方へ

特例制度による幼稚園教諭免許状の授与を希望される方は、必要とされている基礎資格、保育士等としての実務経験及び大学において修得することが必要な最低単位数を満たした上で、各都道府県教育委員会に申請し、教育職員検定を受ける必要があります。教育職員検定の詳細や必要書類については、各都道府県教育委員会にお問い合わせください。

特例対象講座・科目の開設(予定)大学(令和5年7月現在)(Excel:77KB) excel
注:特例対象講座・科目の開設(予定)大学は、大学からの情報提供を受けて作成しております。
  当該リストに該当が無い、開講時期が過ぎている等については各大学にお問い合わせください。

 参考

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課教員免許・研修企画室

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要な場合があります。
Adobe Acrobat Readerは開発元のWebページにて、無償でダウンロード可能です。

(総合教育政策局教育人材政策課教員免許・研修企画室)