幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例
幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例とは
幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例とは、保育士の登録をしている者について、保育士等としての勤務経験を評価し、幼稚園教諭免許状の授与を受けるために修得することが必要な単位数を軽減するという特例です。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下「認定こども園法一部改正法」という。)において創設された新たな「幼保連携型認定こども園」は、教育と保育を一体的に提供する施設であるため、その職員である「主幹保育教諭」、「指導保育教諭」、「保育教諭」及び「講師(保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)」(以下「保育教諭等」という。)については、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有することを原則としています。
一方で、新たな「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を進めるため、同法施行(平成27年4月)後15年間(令和11年度末まで)は、幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有していれば、保育教諭等となることができるとされています。(※)
本特例は、これらの規定の趣旨を踏まえ、同法施行後15年後までに幼稚園教諭免許状及び保育士資格の併有を促進し、新たな「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を進めるために設けられた制度です。
なお、本特例制度の期限は令和12年3月31日までとなっており、令和12年4月1日以降は同特例を適用して幼稚園教諭免許状を取得することはできません。このため、本特例により幼稚園教諭免許状の授与を希望する者は、要件を満たし次第速やかに都道府県教育委員会に対し授与申請を行い、令和11年度末までに幼稚園教諭免許状の授与を受けていただくようお願いします。
特に、年度末においては、都道府県教育委員会によっては個人からの申請を受け付けていない場合も考えられることから、本特例による授与を希望する方で、令和11年度末の直前に特例の要件を満たす見込みの場合は、前もって早めに都道府県教育委員会に御相談いただくようお願いします。
(※)令和6年6月19日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53 号。)により、特例制度がさらに5年延長され、令和11年度末までとなりました。
なお、主管保育教諭及び指導保育教諭については、2年間の延長(令和8年度末まで)となりますので、令和9年度以降に主管保育教諭及び指導保育教諭として勤務するためには、幼稚園教諭免許状及び保育士資格の両方を有している必要があります。
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<保育士に対する幼稚園免許の特例(概要)>
免許状
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基礎資格
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保育士等としての実務経験
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大学において修得することが必要な最低単位数
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幼稚園教諭一種免許状
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学士の学位を有すること及び保育士となる資格を有すること
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3年かつ4,320時間以上
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8単位
(左記の実務経験に加え、幼保連携型認定こども園での保育教諭等としての2年かつ2,880時間以上の実務経験を有する場合は、6単位)
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幼稚園教諭二種免許状
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保育士となる資格を有すること
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このページでは、幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例についての具体的な内容及び本特例に基づく講座・科目を開設予定の大学についての情報等を公表しています。
制度概要資料及びQ&A
大学における講座・科目の開設等にあたって
学力に関する証明については、以下の様式をご利用ください。
特例制度を利用して免許状の授与を希望される方へ
特例制度による幼稚園教諭免許状の授与を希望される方は、必要とされている基礎資格、保育士等としての実務経験及び大学において修得することが必要な最低単位数を満たした上で、各都道府県教育委員会に申請し、教育職員検定を受ける必要があります。教育職員検定の詳細や必要書類については、各都道府県教育委員会にお問い合わせください。
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注:特例対象講座・科目の開設(予定)大学は、大学からの情報提供を受けて作成しております。
当該リストに該当が無い、開講時期が過ぎている等については各大学にお問い合わせください。
参考
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