幼稚園教諭免許状授与の所要資格の特例に関するQ&A

目次

【1.特例について】
【2.免許状の授与について】
【3.実務に関する証明書について】
【4.単位修得について】
【5.科目の開設について】
【6.学力に関する証明書について】
【7.人物及び身体に関する証明書について】
【8.免許状更新講習について】
【9.その他】

【1.特例について】

1-1.本特例制度はどのような内容か。

(答)
保育士資格を有する方について、保育士や保育教諭等としての勤務経験を評価し、幼稚園教諭免許状の授与を受けるために修得することが必要な単位数を軽減することにより、幼稚園教諭免許状及び保育士資格の併有を促進することを内容としています。詳細は「幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例」の頁を御覧ください。

1-2.本特例制度では、具体的には、どのような場合に幼稚園教諭免許状が授与されるのか。

(答)
対象施設における保育士等としての実務経験が3年かつ4,320時間以上あり、大学において修得することが必要とされる8単位(※)を修得し、各都道府県教育委員会の教育職員検定に合格することにより、幼稚園教諭免許状が授与されます。教育職員検定の内容については各都道府県教育委員会にご確認ください。

(※)保育士等としての3年かつ4,320時間以上の実務経験に加え、幼保連携型認定こども園における保育教諭等としての2年かつ2,880時間以上の実務経験がある場合は、6単位。

1-3.今現在、保育士や保育教諭等として勤務していなくても、本特例制度の対象となるのか。

(答)
保育士の資格を有していることは必要ですが、今現在、保育士や保育教諭等として勤務していなくても、過去に保育士や保育教諭等としての勤務経験があれば、特例制度の勤務経験として算入することが可能です。

【2.免許状の授与について】

2-1.本特例制度で幼稚園教諭の免許状が取得できるのはいつからいつまでか。

(答)
特例期間は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日(平成27年4月1日)から15年間が経過するまでですので、令和12年3月31日までとなります。

2-2.就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行後15年の間に所要資格を得た場合には、15年経過後であっても免許状は授与されるのか。

(答)
15年の間に所要資格を得ていても15年経過後(令和12年4月1日以降)に授与を受けることはできませんので、授与の申請は特例の期限である令和12年3月31日までに行ってください。

また、特例の期限日をもって所要の勤務経験の要件を満たす場合であっても、本特例の対象者として免許状の授与を受けることができます。例えば、令和9年4月1日より認可保育所で保育士として勤務を開始し、令和12年3月31日まで勤務を続けた者については、本特例により免許状の授与を受けることができます。なお、本特例の期間の最終年度に授与の申請を予定している場合は、申請の半年前を目途に、期間の余裕をもって都道府県教育委員会へ相談してください。

2-3.本特例制度で取得した免許状は、普通免許状と違いがあるのか。

(答)
ありません。普通免許状になります。

2-4.本特例制度で取得した免許状を、教育職員免許法別表第3及び第8の第2欄の免許状として扱うことは可能か(上位や隣接学校種の免許状取得が可能か)。

(答)
可能です。

2-5.本特例制度の教育職員検定の申請は個人申請となるのか。どのように申請したらよいか。

(答)
基本的に個人申請となります。実務に関する証明書及び学力に関する証明書その他必要な書類を都道府県教育委員会に提出することになります。詳細な手続きについては、各都道府県教育委員会にお問い合わせください。

2-6.すでに小学校教諭の免許状や幼稚園教諭の二種免許状を有しており、保育士資格も有し、かつ、保育士として必要な実務経験がある場合、今回の特例制度を活用する方法と従来の方法(教育職員免許法別表第3や第8による)のどちらで免許状を取得するべきか。

(答)
どちらの方法でも免許状を取得することが可能ですので、各取得方法における必要単位数等に応じてご判断ください。

【3.実務に関する証明書について】

3-1.保育士等としての勤務が実務経験として認められる施設は、具体的には何か。

(答)
保育士等としての勤務が実務経験として認められるのは、おおむね以下の職員となっています。
個々の施設が対象であるかどうかについては、各都道府県において、対象施設一覧を作成することとしていますので、そちらで確認してください。
(1)幼稚園において、専ら幼児の保育に従事する職員
(2)幼保連携型認定こども園において園児の教育及び保育に従事する職員
(3) 次の施設の保育士
(a)児童福祉法第39条第1項に規定する保育所
(b)児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするものであって就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたもの
(c)児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第27条に規定する小規模保育事業A型及び小規模保育事業B型に限る。)を行う施設
(d)児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設(利用定員が6人以上であるものに限る。)
(e)国、都道府県又は市町村が設置する児童福祉法第59条第1項に規定する業務を目的とする施設のうち同法第6条の3第10項若しくは第12項又は第39条第1項に規定する業務を目的とするもの(専ら一時的に預かり又は宿泊させ必要な保護を行うものを除く)
(f)児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する施設(いわゆる「幼稚園併設型認可外保育施設」)(専ら一時的に預かり又は宿泊させ必要な保護を行うものを除く)
(g)認可外保育施設のうち、「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていることにつき都道府県知事、指定都市の長又は中核市の長から証明書の交付を受けている施設(専ら一時的に預かり又は宿泊させ必要な保護を行うものを除く)
なお、既存の認定こども園については、構成するそれぞれの施設((1)幼稚園、(a)保育所、(b)認可外保育施設)として、実務の証明を受けることになります。

3-2.「専ら幼児の保育に従事する職員」とは、何か。

(答)
「専ら幼児の保育に従事する職員」とは、預かり保育を担当する職員や学級担任の補助職員等を想定しています。幼児の保育に直接携わらない勤務は、専ら幼児の保育に従事するには該当しません。

3-3.「専ら一時的に預かり又は宿泊させ必要な保護を行うもの」とは、何か。

(答)
「専ら一時的に預かり必要な保護を行うもの」とは、当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり(入所児童の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの)による施設を想定しています。
「専ら宿泊させ必要な保護を行うもの」とは、当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部又は一部の利用による施設を想定しています。

3-4.幼保連携型認定こども園における保育教諭等としての勤務が実務経験として認められるのは、どういった職務の場合か。

(答)
幼稚園教諭免許状の必要単位を6単位に軽減するために必要な保育教諭等としての勤務経験は、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭、講師 (保育教諭に準ずる職務に従事する者に限る。)としての勤務経験を指します。
なお、これらの職名は法令上の名称であり、人事発令上は別の職名を用いている場合があります(「補助保育教諭」等)ので、ご自身の勤務経験を算入できるかどうかは各都道府県教育委員会にお問い合わせください。

3-5.「勤務時間」とは、実労働時間か。

(答)
そのとおりです。

3-6.「良好な成績」とは何か。

(答)
通常の勤務実態があれば「良好な成績」に該当すると考えます。通常想定されないほどの欠勤が続いた場合や長期の休職期間については、在職年数として認められないこととします。

3-7.「実務証明責任者」とは誰か。

(答)
国立又は公立の幼稚園又は幼保連携型認定こども園における勤務経験については所轄庁(大学附置の国立又は公立の幼稚園はその大学の学長、大学附置の学校以外の公立幼稚園はその学校を所管する教育委員会を指します。)、私立の幼稚園又は幼保連携型認定こども園における勤務経験についてはその幼稚園又は幼保連携型認定こども園を設置する学校法人等の理事長、保育士としての勤務経験については勤務した施設の設置者になります。

3-8.幼稚園教員資格認定試験においては、認可保育所における実務経験を都道府県知事が認定をしているが、本特例においては、施設の設置者が証明することになっているのか。

(答)
そのとおりです。本特例については、対象となる方が多くなることが想定されることなどから、実務証明責任者を施設の設置者にしています。

3-9.在職年数は直近のものでなくとも可能か。また、複数の施設での勤務経験を通算することは可能か。

(答)
直近のものでなくとも可能です。また、複数の施設での勤務経験の通算も可能です。その場合、それぞれの施設における実務証明書が必要になります。

3-10.本特例制度が施行される前の在職年数や基礎資格を取得する前の在職年数は認められるのか。

(答)
本特例制度の施行の前の在職年数は認められますが、基礎資格である保育士資格を取得する前の在職年数は認められません。

3-11.廃止や統合された施設における在職年数はどう証明したらよいか。

(答)
施設が廃止された場合でも当該施設の設置者が存在している場合は、当該施設の設置者に証明をしてもらってください。施設の設置者が存在していない場合であっても、統合等によって必要書類等が引き継がれており、引き継いだ団体が証明できる場合は引き継いだ団体による証明も可能とします。

3-12.実務に関する証明書の様式は決まっているのか。

(答)
各教育委員会において定められています。

3-13.へき地保育所の根拠規定が「児童福祉法第39条」から「子ども・子育て支援法第30条第1項第4号」に変わったが、本特例制度で評価される実務経験の対象施設となるのか。

(答)
根拠規定の変更により、「へき地保育所」は「離島その他の地域において特例保育を実施する施設」となりましたが、これまでと同様に本特例制度で認められる実務経験の対象施設に含まれます。

3-14.平成27年4月から小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育といった(地域型保育事業)制度が創設されているが、当該事業における実務経験は本特例制度で評価される実務経験の対象施設となるのか。

(答)
教育職員免許法施行規則第8項第2号イ及びロに掲げるものに準ずる施設として文部科学大臣が定める施設の一部を改正する告示の公布及び施行について(通知)(※国立国会図書館ホームページへリンク)別ウィンドウで開きますが平成28年10月7日に公布されたことから、地域型保育事業における、小規模保育事業A型、小規模保育事業B型、利用定員が6名以上である事業所内保育事業を行う施設も対象となります。当該施設における勤務実務経験については平成27年4月に遡って適用とします。
家庭的保育・居宅訪問型保育における実務経験は本特例制度の対象とはなりません。
ただし、上記の対象となる施設(小規模保育事業A型、小規模保育事業B型、利用定員が6名以上である事業所内保育事業)に該当しない施設が認可外保育施設指導監督基準を満たす認可外保育施設である場合には、対象となります。

 

3-15.平成27年7月の国家戦略特別区域法改正により地域限定保育士の制度が創設されるが、当該保育士としての実務経験は本特例制度で評価される実務経験の対象となるのか。

(答)
「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令」が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日から施行されました。これにより地域限定保育士としての実務経験が本特例制度の対象となりました。なお、改正以前の実務経験については、Q3ー10のとおり、基礎資格取得後であれば在職年数は通算することが可能です。

【4.単位修得について】

4-1.修得が必要とされている8単位(6単位)とは何か。

(答)
保育士等としての3年かつ4,320時間以上の実務経験により8単位で幼稚園教諭免許状を取得する場合、以下の単位の修得が必要です。
①保育内容の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)並びに 教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) 2単位
②教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) 2単位
③教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) 2単位
④教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) 1単位
⑥幼児理解の理論及び方法 1単位

また、幼保連携型認定こども園での保育教諭等としての2年かつ2,880時間以上の実務経験を有する場合は、上記のうち、①及び⑥についてそれぞれ1単位ずつ修得したものとみなされます。

「幼稚園教諭免許状授与の所要資格の特例の科目と単位数について」 (PDF:345KB) PDFも御参照ください。)

4-2.修得が必要とされている単位はどの大学で修得することができるか。

(答)
「特例対象講座・科目の開設予定大学」の頁を御覧ください。

4-3.本特例制度が施行される前に修得した単位、基礎資格を取得する前に修得した単位、実務経験の要件を満たす前に修得した単位も含めることができるか。

(答)
これらの単位はすべて含めることが可能です。ただし、今回の特例制度の趣旨に鑑みると、8単位(6単位)については、実務経験を得てから、若しくは得ながら修得することが望まれます。実務経験前の直近において修得していた単位で特例単位の要件を満たすものについては、特例単位として修得したものから排除するものではありませんが、あまりに昔(目安として平成元年4月1日前)に修得したような単位については、できる限り再履修をしてください。

4-4.文部科学大臣の指定する教員養成機関において修得した単位も含めることができるか。

(答)
文部科学大臣の指定する教員養成機関において修得した単位は含めることができません(他の教育職員検定の場合と同様です)。

4-5.教職課程のない短期大学の専攻科において修得した単位も含めることができるか。

(答)
本特例制度の課程は、教職課程の認定を受けた既存の課程を活用することで質を担保することとしていますので、認定課程のない短期大学の専攻科において修得した単位は含めることができません。

【5.科目の開設について】

5-1.大学において本特例制度の対象となる科目やコース等を開設する場合、文部科学省の認可等は必要か。

(答)
認可等の必要はありません(大学の設置認可の観点では手続きが必要となる場合もありますのでご注意ください)が、教職課程の科目としてふさわしい質を担保するようにしてください。

5-2.教職課程の認定を受けていない大学においても、本特例制度の対象となる科目は開設可能か。

(答)
今回の特例制度は、教職課程の認定を受けた既存の課程を活用することで質を担保することとしています。ついては、教職課程の認定を受けている大学で開設していただくようお願いします。なお、通信の課程で認定を受けている場合に通学の課程で開設することや、通学の課程で認定を受けている場合に通信の課程で開設することは可能とします。また、放送大学については、認定講習開設者であるため、開設可能です。

5-3.本特例制度の対象となる科目について、課程認定を受けている担当教員とは別の教員を担当させることは可能か。

(答)
今回の特例制度は、教職課程の認定を受けた既存の課程を活用することで質を担保することとしています。ついては、担当教員についても、認定を受けている課程と同じ者にしていただくようお願いします。

5-4.本特例制度で必要とされている8単位(6単位)をセットにして開設すべきか。

(答)
特にセットで開設する必要はありませんが、履修者の利便のため、積極的に8単位(6単位)セットでの開講をお願いします。

5-5.学生の履修形態はどのようなものが望ましいか。

(答)
特に望ましい履修形態はありませんが、保育士等として勤務されている方が受講しやすい日程や時間帯等に開設する等、配慮をお願い致します。

5-6.大学での履修の際に、履修希望者が保育士登録をしているかどうか及び在職年数の要件を満たしているかどうかを、大学が確認する必要はあるか。

(答)
在職年数の要件を満たしているかどうかについては確認する必要はありませんが、保育士登録の有無については、受講申し込みの際などに保育士証の写しを提出させることなどにより確認するようにしてください。

5-7.面接授業が必須のものはあるか。

(答)
特にありません。

【6.学力に関する証明書について】

6-1.本特例に応じた学力に関する証明書の様式はあるのか。

(答)
制度概要のページより「大学における講座・科目の開設等にあたって」を御参照いただき、活用ください。様式を掲載しております。

【7.人物及び身体に関する証明書について】

7-1.人物に関する証明書、身体に関する証明書はどのような様式で誰が作成すればよいのか。

(答)
人物に関する証明書、身体に関する証明書の様式や記入者は各教育委員会において定められています。

【8.その他】

8-1.本特例以外に、幼稚園教諭免許状を取得できる方法はあるか。

(答)
幼稚園教諭の二種免許状については、「教員資格認定試験」に合格することによっても取得することが可能です。

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課教員免許・研修企画室

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(総合教育政策局教育人材政策課教員免許・研修企画室)