教員免許更新制

5.更新講習の免除対象者

 免許状更新講習を受講せずに免許管理者に申請を行うことによって免許状を更新できる者(免除対象者)は次のとおりです。
(1)教員を指導する立場にある者

  • 校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭または指導教諭(注8)
  • 教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者(注8)
  • 免許状更新講習の講師(注9)  など

(2)優秀教員表彰者(注10)
 
文部科学大臣、教育委員会などから、各教科の指導法または生徒指導その他その者の所持する免許状に関係する知識技能が優秀であることについて表彰を受けたことのある者のことです。
 なお、優秀教員表彰を若くして受けた場合に、それ以後は更新講習を2回あるいは3回と免除となるかといえばそうではありません。優秀教員表彰を受けた後の1回のみが免除の対象となります

 ここで、注意しなければならないのは、免除対象者にあたる場合でも、免許管理者に免許状の更新手続に関する申請を行わなければならないということです。
 申請をしなかった場合及び講習を修了しなかった場合は、免許状は失効することになります。
 また、上記に掲げる者でも、知識技能が不十分である場合は免除対象とはなりません

※ 旧免許状所持者の場合、免除の対象となるのは、更新講習の受講義務がある者のみとなります。(注11)

(注8) 申請時にその立場にある必要があります。
(注9) 有効期間満了日(修了確認期限)の2ヶ月前までの2年間に講師を務めた経験が必要です。
(注10) 表彰を受けた日が有効期間満了日(修了確認期限)の10年前~2ヶ月前までの期間内であることが必要です。
(注11) 更新講習の受講義務がある者 「4.免許状更新講習の受講対象者」参照。

 

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 →「6.有効期間の更新(更新講習修了確認)」

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 →「4.免許状更新講習の受講対象者」

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