普通免許状または特別免許状の有効期間は、所要資格を得てから10年後の年度末までです。 |
例えば、平成25年3月31日に所要資格を得た後に授与される免許状は全て、平成35年3月31日まで有効となります。
つまり、平成25年3月31日に所要資格を得た方が、平成30年になってから免許状授与の申請を行い、3月31日に免許状を授与された場合でも、平成35年の3月31日が有効期間の満了日になることになります。<図1参照>
よって、大学の教職課程で単位を取り終えた後、都道府県教育委員会に授与の申請をしないままであっても、授与される免許状の有効期間の満了日は同じということになります。
図1:免許状の有効期間
平成21年3月31日以前に授与された普通免許状または特別免許状を有する者の免許状には、引き続き有効期間は定められません。また、旧免許状所持者が平成21年4月1日以降に普通免許状または特別免許状を新たに授与された場合も、当該免許状には有効期間は定められません。
ただし、更新講習の受講義務がある者(注3)で、修了確認期限(注4)までに更新講習の修了確認を受けなかった場合には、免許状は失効します。
(注3)更新講習の受講義務がある者 「4.免許状更新講習の受講対象者」参照。
(注4)修了確認期限 旧免許状所持者が更新講習修了確認を受けなければならない期限。すべての旧免許状所持者に設定される(ただし、平成23年3月31日時点で満56歳以上の者は除く)。新免許状における有効期間の満了日にあたる。
旧免許状については、有効期間の定めがないことから、旧免許状所持者に最初の修了確認期限が表1のように割り振られています。
表1:最初の修了確認期限
受講対象者の生年月日 | 最初の修了確認期限 | 免許状更新講習受講期間及び更新講習修了確認申請期間 |
(1)昭和30年4月2日~昭和31年4月1日、昭和40年4月2日~昭和41年4月1日、昭和50年4月2日~昭和51年4月1日 | 平成23年3月31日 | 平成21年4月1日 |
~平成23年1月31日 | ||
(2)昭和31年4月2日~昭和32年4月1日、昭和41年4月2日~昭和42年4月1日、昭和51年4月2日~昭和52年4月1日 | 平成24年3月31日 | 平成22年2月1日 |
~平成24年1月31日 | ||
(3)昭和32年4月2日~昭和33年4月1日、昭和42年4月2日~昭和43年4月1日、昭和52年4月2日~昭和53年4月1日 | 平成25年3月31日 | 平成23年2月1日 |
~平成25年1月31日 | ||
(4)昭和33年4月2日~昭和34年4月1日、昭和43年4月2日~昭和44年4月1日、昭和53年4月2日~昭和54年4月1日 | 平成26年3月31日 | 平成24年2月1日 |
~平成26年1月31日 | ||
(5)昭和34年4月2日~昭和35年4月1日、昭和44年4月2日~昭和45年4月1日、昭和54年4月2日~昭和55年4月1日 | 平成27年3月31日 | 平成25年2月1日 |
~平成27年1月31日 | ||
(6)昭和35年4月2日~昭和36年4月1日、昭和45年4月2日~昭和46年4月1日、昭和55年4月2日~昭和56年4月1日 | 平成28年3月31日 | 平成26年2月1日 |
~平成28年1月31日 | ||
(7)昭和36年4月2日~昭和37年4月1日、昭和46年4月2日~昭和47年4月1日、昭和56年4月2日~昭和57年4月1日 | 平成29年3月31日 | 平成27年2月1日 |
~平成29年1月31日 | ||
(8)昭和37年4月2日~昭和38年4月1日、昭和47年4月2日~昭和48年4月1日、昭和57年4月2日~昭和58年4月1日 | 平成30年3月31日 | 平成28年2月1日 |
~平成30年1月31日 | ||
(9)昭和38年4月2日~昭和39年4月1日、昭和48年4月2日~昭和49年4月1日、昭和58年4月2日~昭和59年4月1日 | 平成31年3月31日 | 平成29年2月1日 |
~平成31年1月31日 | ||
(10)昭和39年4月2日~昭和40年4月1日、昭和49年4月2日~昭和50年4月1日、昭和59年4月2日~ | 平成32年3月31日 | 平成30年2月1日 |
~平成32年1月31日 |
表1の振り分けは、平成21年4月からの10年間で、旧免許状を持っている方全員に更新講習を受講・修了していただくために行ったものです。
ただし、(1)~(10)における修了確認期限の日が、持っている免許状を授与された日から10年経っておらず更新講習の受講義務がある場合は、修了確認期限が免許状を授与された日から10年後になるよう延期する申請を行うことができます。 |
例えば、平成18年5月1日に免許状を授与された方の場合を考えます。
この方が表1の(1)に該当する場合、最初の修了確認期限は平成23年3月31日となります。しかし、この方は平成23年3月31日の時点では免許状を授与されてから約5年しか経っていません。
そこで、免許管理者(注5)
に対して修了確認期限の延期を申請することによって、修了確認期限を免許状が授与された日の翌日からかぞえて10年後、つまり平成18年5月2日から数えて10年後にあたる平成28年5月1日に延期することができます。<図2参照>
図2:修了確認期限を延期する例
(注5)免許管理者 免許管理者は、現職教員及び教育委員会の職員等の方は勤務地の都道府県教育委員会、現職教員等以外の方は住所地の都道府県教育委員会となります。
栄養教諭免許状は平成16年度に創設された免許状であるため、表1のように修了確認期限を割り振ると、割り振られる修了確認期限がその方の持っている栄養教諭免許状を授与された日から10年を超えない場合がほとんどとなります。
よって、栄養教諭免許状を持っている方については表1の割り振りを適用せず、表2のとおりとなっています。
表2:栄養教諭免許状を持つ者の最初の修了確認期限
免許状が授与された日 | 最初の修了確認期限 | 免許状更新講習受講期間及び更新講習修了確認申請期間 |
(1)平成18年3月31日以前に栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 | 平成28年3月31日 | 平成26年2月1日 |
~平成28年1月31日 | ||
(2)平成18年4月1日から平成19年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 | 平成29年3月31日 | 平成27年2月1日 |
~平成29年1月31日 | ||
(3)平成19年4月1日から平成20年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 | 平成30年3月31日 | 平成28年2月1日 |
~平成30年1月31日 | ||
(4)平成20年4月1日から平成21年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 | 平成31年3月31日 | 平成29年2月1日 |
~平成31年1月31日 |
栄養教諭の旧免許状とそれ以外の旧免許状の両方を持っている方は表1と表2、どちらにしたがえばよいのかということになりますが、この場合は表2の整理に従い、受講していただくこととなります。
ただし、3.2.1、3.2.2で定められた修了確認期限が、免許状を授与されてから10年経過しておらず更新講習の受講義務がある場合は、修了確認期限の延期(注6)の申請を行うことが可能です。
(注6)修了確認期限の延期「8.有効期間の延長(修了確認期限の延期)」参照。
有効期間の満了日(修了確認期限)までに更新講習の修了確認を受けなかった場合には、有効期間の満了日(修了確認期限)をもって免許状は失効することとなります。
ここでは、更新講習を受講・修了しなかった場合の扱いについて4つの場合に分けて説明します。<図3参照>
(1)更新講習の受講対象者(注7) に該当しない場合
この場合は、更新講習を修了せずに修了確認期限を経過しても免許状は失効せず、免許状を免許管理者に返納する必要はありません。
ただし、その後、教員採用内定を得るなど、受講対象者になった場合でも、更新講習を受講・修了しなければ教壇に立つことはできません。
(2)更新講習の受講対象者に該当し、受講義務がある方の場合
更新講習を修了せずに修了確認期限を経過した場合、免許状は失効することとなり、免許状を免許管理者に返納する必要があります。
修了確認期限を過ぎて、免許状が失効した場合でも、免許状授与のための所要資格を満たしていれば、更新講習を受講・修了することによって、有効な免許状を再び取得することができます。
なお、旧免許状は失効した際に返納しているため、再授与される免許状は有効期間の付いた新免許状となります。
※ 更新講習の受講義務がある者は以下のとおりです。
(a) 現職教員(校長・副校長・教頭を含む。)
(b) 教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者
(c) (b)に準ずる者として免許管理者が定める者
(d) 文部科学大臣が別に定める者
(3)更新講習の受講対象者に該当するが受講義務がない方の場合
この場合は、更新講習を修了せずに修了確認期限を経過しても免許状は失効せず、免許状を免許管理者に返納する必要はありません。
ただし、(1)と同様に、その後更新講習を受講・修了しなければ教育職員になることはできません。
(注7)受講対象者 「4.免許状更新講習の受講対象者」参照。
新免許状を持っている場合は受講対象者であるか否かにかかわらず、更新講習を受講・修了しなかった場合は有効期間の満了日をもって失効することになりますが、免許状を見れば有効期間が満了していることが分かりますから、これを返納する必要はありません。
免許状が失効した場合でも、免許状授与のための所要資格を満たしていれば、更新講習を受講・修了することによって、有効な免許状を再び取得することができます。
なお、免許状が失効した場合(修了確認期限までに更新講習の修了確認を受けなかった場合)でも、免許状を取得した際に、授与の基礎となった教職課程の単位までは無効になりません。 |
図3:免許状の失効・再授与
3.3.1 旧免許状 | 3.3.1 旧免許状 | 3.3.1 旧免許状 | 3.3.2 新免許状 | |||||
(1)受講対象者以外 |
(2)受講対象者で受講義務がある方 | (3)受講対象者で受講義務がない方 | ||||||
失効の有無 | 更新講習を受講できないため修了確認期限を過ぎても失効せず | 修了確認期限までに更新講習を受講・修了しなかった場合、失効 | 更新講習の受講義務はないため修了確認期限を過ぎても失効せず | 有効期間満了日までに更新講習を受講・修了しなかった場合、失効 | ||||
免許状返納の要・不要 | 免許状を返納する必要なし | 失効した場合は免許管理者に免許状を返納 | 免許状を返納する必要なし | 免許状を返納する必要なし | ||||
免許状の再授与の 要・不要など |
教員採用内定を得るなど、更新講習を受講可能となった後、更新講習を受講・修了すれば教壇に立つことができる | 失効した場合、更新講習を受講・修了することによって新たに有効な新免許状を再授与される | 更新講習を受講・修了しなければ教育職員になることはできない | 失効した場合、更新講習を受講・修了することによって新たに有効な新免許状を再授与される |
(1)更新講習を受講・修了しなかったことに基づく失効と、(2)教育職員免許法第10条、第11条に基づく失効は別のものです。
(2)の場合はその後3年間は新たな免許状の授与を受けることはできませんが、(1)の場合、免許状授与のための所要資格を満たしていれば、更新講習を受講・修了することで有効な免許状の授与を受けることができます。
免許状が失効した場合(修了確認期限までに更新講習を受講・修了していない場合)
、履歴書などに教員免許状を授与された旨の記載はできなくなるのか、という点です。
更新講習を受講しなかったことによる失効は前述したとおり、免許状を取得した際に、授与の基礎となった教職課程の単位まで無効にするものではありません。よって、履歴書などに教員免許状を授与された旨の記載をしていただくことは可能です。
ただし、更新講習を受講する必要がある旨を併記していただく必要があります。
教員採用選考試験では、免許状取得(見込み)が受験資格になっていることから、
○ 有効期間が満了して免許状が失効している人(修了確認期限までに更新講習を受講・修了していない人)も、教員採用選考試験を受験できるのか
○ 免許状が失効した人(修了確認期限までに更新講習を修了していない人)が採用で不利にならないような措置・通達などは講じられるのか
が問題となります。文部科学省は、教育委員会などの教員の任命権者に対して、免許状が失効している(修了確認期限までに更新講習を受講・修了していない)ことのみをもって、教員採用選考試験において受験させないことや不合格とすることがないよう要請しています。
総合教育政策局教育人材政策課
-- 登録:平成21年以前 --