教員免許更新制における免許状更新講習の受講及び円滑な手続等について(事務連絡)

事務連絡
令和元年7月29日


各都道府県教育委員会
各指定都市・中核市
各指定都市・中核市教育委員会
各都道府県知事部局(私学担当)
各構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体                  御中
各構造改革特別区域法第19条第1項の認定を受けた市区町村の教育委員会
附属学校を置く各国立大学法人
各都道府県知事部局(認定こども園担当)


文部科学省総合教育政策局教育人材政策課


教員免許更新制における免許状更新講習の受講及び円滑な手続
等について(事務連絡)


 教員免許更新制について、本年度は、旧免許状(平成21年3月末日までに授与された普通免許状及び特別免許状)所持者のうち、令和2年3月末日に修了確認期限を迎える者(「第10グループ」等)及び令和3年3月末日に修了確認期限を迎える者(「第1グループの期間で更新手続きをした者」等)が、免許状更新講習を受講し、更新講習修了確認を受ける期間に該当しています。
 また、新免許状(平成21年4月1日以降に初めて授与された普通免許状及び特別免許状)所持者のうち、有効期間の満了の日が令和2年3月31日又は令和3年3月31日である者が、本年度、免許状更新講習を受講し有効期間を更新する期間に該当しています。

※新免許状の場合、当該免許状の有効期間は、原則として「免許状の授与日から起算した10年後の年度末」となりますが、教育職員免許法上、教員免許状授与に係る所要資格を得た年度の翌年度以降に実際に免許状を授与される場合、当該免許状の有効期間は、「免許状の授与日から起算した10年後の年度末」ではなく、「免許状の所要資格を得た日から起算した10年後の年度末」となる(第9条第4項)ため、例えば、平成21年3月31日より前に所要資格を得ていて、平成21年4月1日以降に免許状を授与された場合、新免許状であっても、平成30年3月31日や平成31年3月31日が有効期間の満了の日である場合もあり得ますので御注意ください。


ついては、以下の各事項を今一度御確認いただくとともに、
 (1)各都道府県教育委員会は域内の市区町村教育委員会及び所管の学校その他の教育機関に対し、
 (2)各指定都市・中核市は域内の保育所等に対し、
 (3)各指定都市・中核市教育委員会は所管の学校その他の教育機関に対し、
 (4)各都道府県知事部局(私学担当)は幼稚園を含む所轄の学校及び学校法人等に対し、
 (5)各構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体及び各構造改革特別区域法第19条第1項の認定を受けた市町村の教育委員会は域内の学校設置会社に対し、
 (6)附属学校を置く各国立大学法人はその管下の学校に対し、
 (7)各都道府県知事部局(認定こども園担当)は域内の認定こども園に対し、
周知方よろしくお願いいたします。


1.免許状更新講習の開設状況について

 令和元年度の免許状更新講習の開設数については、7月16日付の第7回認定までに、講習数・受入予定人数ともに昨年度を上回っており、全国的に見れば、おおむね必要な規模の講習が開設されることとなっています。
(参照:令和元年度免許状更新講習の一覧
 しかし、地域によっては開設状況に差異があるため、希望する地域で講習を受講することが困難な状況が起こる場合もあります。
このため、免許状更新講習の受講対象者に対して、希望する地域での受講が困難な場合にも、他地域や通信制、放送、インターネットで受講可能な講習を探すよう案内するなど、適切な情報提供等に努めていただきますようお願いいたします。


2.免許状更新講習の受講及び更新講習修了確認等に係る手続の進捗状況の把握について

 第10グループの旧免許状所持者のうち、国公私立の幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校及び幼保連携型認定こども園の現職の教育職員(非常勤講師や臨時的任用の教員等を含む。以下、「現職教員」という。)は、修了確認期限の2か月前(令和2年1月31日)までに、免許状更新講習を受講し、修了するとともに、自ら、免許管理者である都道府県教育委員会に対し、更新講習修了確認を受けるための申請を行うことが義務付けられています。免許状更新講習を修了しない場合はもとより、免許状更新講習を修了したけれども更新講習修了確認を受けるための申請を怠った場合も、更新手続きが完了していないため、免許状が失効しますので注意願います。
 また、有効期間の満了の日が令和2年3月31日である新免許状所持者も同様に、有効期間の満了の日の2か月前(令和2年1月31日)までに、免許状更新講習を受講・修了し、都道府県教育委員会に対して有効期間の更新申請を行わない場合、有効期間が満了し、免許状が失効します。
 なお、校長(園長)や副校長(副園長)等の指導的立場にある者については、免許状更新講習の受講義務がありますが、これらの者は、教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号。以下「免許法施行規則」という。)第61条の4又は平成20年改正省令附則第10条第1項に基づき、講習の受講免除を申請することができます。受講免除の申請は、修了確認期限(又は有効期間の満了の日)の2か月前までに、免許管理者に対して行う必要があり、申請期限までに受講免除の申請を行わず、かつ、免許状更新講習を受講・修了しなかった場合、免許状は失効しますので御注意願います。
 なお、現職教員の場合、病気休暇、産前・産後の休業、育児休業または介護休業等の、免許法施行規則第61条の5又は平成20年改正省令附則第7条に定められた事由に該当している場合、修了確認期限を延期(又は有効期間を延長)することができます。延期又は延長の申請は、修了確認期限(又は有効期間の満了の日)の2か月前までに、免許管理者に対して行う必要があり、上記の事由に該当していたとしても、申請期限までに延期又は延長の申請を行わなければ、修了確認期限は延期されません(有効期間は延長されません)。よって、延期又は延長が行われておらずに免許状更新講習を受講・修了していない場合、免許状は失効しますので御注意願います。

 各都道府県教育委員会、各指定都市・中核市教育委員会、各都道府県知事部局(私学担当)、各構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体、各構造改革特別区域法第19条第1項の認定を受けた市区町村の教育委員会、附属学校を置く各国立大学法人、各都道府県知事部局(認定こども園担当)(以下「各都道府県教育委員会等」という。)におかれては、所管の学校、認定こども園、学校法人及び学校設置会社等に対し、現職教員、将来教育職員となる可能性のある者及び校長(園長)等の管理職に対して改めて当該制度の周知に努めていただくとともに、免許状更新講習の受講及び更新講習修了確認(又は有効期間更新申請)手続の進捗状況の把握を適切に行うよう指導いただく等、意図せず失効する者が生じることのないように努めていただきますようお願いいたします。
 また、万一、現職教員が、適切な手続を行わず教員免許状を失効させていたことが後から発覚した場合、速やかに状況を是正するとともに、文部科学省に御一報いただきますようお願いいたします。


3.免許状更新講習受講者について

令和2年度は、以下の(1)~(4)の者の免許状更新講習の受講期間に該当します。

≪令和2年度免許状更新講習受講対象者≫
(1)令和3年3月31日に修了確認期限を迎える旧免許状所持者(第1グループの期間内に更新手続きをした者)
(2)令和4年3月31日に修了確認期限を迎える旧免許状所持者(第2グループの期間内に更新手続きをした者)
(3)有効期間の満了の日が令和3年3月31日である新免許状所持者
(4)有効期間の満了の日が令和4年3月31日である新免許状所持者
 平成22年度及び平成23年度に大学を卒業するなどして所要資格を満たし、同時に初めて教員免許状を取得した場合の多くがこのグループに該当すると考えられます。


参考1:免許状更新講習の受講対象者数イメージ

参考1:免許状更新講習の受講対象者数イメージ


参考2:旧免許状所持者の修了確認期限、免許状更新講習の受講期間等、対象となる者


 修了確認期限

 免許状更新講習の受講及び免許管理者への修了確認申請期間

 対象となる者

 第1グループ(2巡目)※

 令和3年3月31日

 平成31年2月1日
~令和3年1月31日

 平成23年3月31日を修了確認期限として更新手続きをした者

(参考)平成23年3月31日を最初の修了確認期限とする方の生年月日
 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日
 昭和40年4月2日~昭和41年4月1日
 昭和50年4月2日~昭和51年4月1日

 第2グループ(2巡目)※

 令和4年3月31日

 令和2年2月1日

 ~令和4年1月31日

 平成24年3月31日を修了確認期限として更新手続きをした者

(参考)平成24年3月31日を最初の修了確認期限とする方の生年月日
 昭和31年4月2日~昭和32年4月1日
 昭和41年4月2日~昭和42年4月1日
 昭和51年4月2日~昭和52年4月1日

※現在、休眠状態の免許状を所持する者は随時更新講習の受講が可能であることに留意すること。


参考3:新免許状所持者の有効期間の満了の日、免許状更新講習の受講期間等、対象となる者

 有効期間の満了の日

免許状更新講習の受講及び免許管理者への有効期間の更新申請期間

対象となる者

 令和3年3月31日

 平成31年2月1日
      ~令和3年1月31日

 所持する免許状(有効なものに限る)に記載されている有効期間のうち、最も遅い有効期間の満了の日が「令和3年3月31日(平成33年3月31日)」となっている者

 令和4年3月31日

 令和2年2月1日
~令和4年1月31日

 所持する免許状(有効なものに限る)に記載されている有効期間のうち、最も遅い有効期間の満了の日が「令和4年3月31日(平成34年3月31日)」となっている者


 また、免許状更新講習の開設状況については、例年、前年度の1月末頃から文部科学省ホームページに掲載し、毎月、情報を更新しています。令和2年度の開設情報は、令和2年1月末頃から公表することを予定していますので、免許状更新講習を周知する際には、当該ホームページも御活用願います。
 各都道府県教育委員会等におかれては、所管の学校、認定こども園、学校法人及び学校設置会社等に対し、令和2年度に免許状更新講習を受講する現職教員等及び校長(園長)等の管理職に対して免許状更新講習の探し方等について適切に指導いただく等、現職教員等が計画的に免許状更新講習を受講できるよう周知いただきますようお願いいたします。


4.新しく教員免許状を取得した際の留意事項について

 教員免許状所持者が追加で新しく教員免許状を取得した際は、取得者が旧免許状所持者か、新免許状所持者かによって扱いが異なりますので、次の点に留意が必要です。


【取得者が旧免許状所持者の場合】
 新しく取得した教員免許状も既に所持している免許状と同様、旧免許状の扱いとなります(平成21年4月1日以降に授与された場合であっても、新免許状の扱いとはなりませんので御留意ください。旧免許状と新免許状を個人で併せ持つことはありません。)ので、生年月日等から定められた修了確認期限は原則として変わりません。しかしながら、取得者が現職教員の場合、以下の通り、修了確認期限の延期の申請を行うことも可能です。


<現職教員が新しく教員免許状を取得した場合の修了確認期限の延期について>
 現職教員については、新しく取得した教員免許状の取得日から10年後まで、修了確認期限を延期することが可能となっています。また、旧免許状所持者の場合、自動で修了確認期限が延期されることはありませんので、必ず、修了確認期限の2か月前までに、免許管理者(勤務地の都道府県教育委員会)へ延期申請を行うことが必要であることに十分に御注意願います。
 延期申請を行わない場合、修了確認期限は変わらないため、上述のとおり、修了確認期限の2か月前までに手続きを行われなければ、所持する教員免許状は全て失効することとなりますので十分に御注意願います。


【取得者が新免許状所持者の場合】
 新しく取得した教員免許状は、新免許状です(旧免許状を所持している者は、こちらに該当しませんので御留意ください。旧免許状と新免許状を個人で併せ持つことはありません。)ので、「最も遅い有効期間の満了の日」が、所持する全ての教員免許状の有効期間の満了の日として統一されることとなります。この場合は、自動で統一されることとなりますので、免許管理者への延長申請は必要ありません。

 各都道府県教育委員会等におかれては、所管の学校、認定こども園、学校法人及び学校設置会社等に対し、現職の教育職員及び校長(園長)等の管理職に対してこの旨御周知いただき、特に旧免許状を所持する現職教員について、新しく教員免許状を取得した際に、修了確認期限を誤認することのないよう注意喚起いただきますようお願いいたします。


5.教員採用時の留意事項について

 旧免許状所持者で、修了確認期限時点において現職教員でない者は、修了確認期限が経過した後も免許状は失効しませんが、修了確認期限経過後に教育職員になる場合には、学校(園)へ採用される前に、免許状更新講習の受講・修了及び免許管理者の修了確認を受けなければなりません(教育職員免許法附則(平成19年法律第98号)第2条第7項)。
 また、新免許状は、各免許状に有効期間の満了日が記載されており、有効期間の満了日の2か月前までに、免許状更新講習の受講・修了と、有効期間の更新を行うための免許管理者への申請が必要です。新免許状の場合、旧免許状と異なり、有効期間が規定されているため、更新を行わず有効期間の満了の日を経過した場合、現職・非現職問わず、該当の免許状は失効します。

 修了確認を受けずに修了確認期限を経過した旧免許状所持者及び有効期間が経過した新免許状を所持する者については、教育職員として採用することはできません。
 しかし近年、新たに採用した教員が有効な免許状を所持していなかったことが後から発覚した、という事例が報告されています。有効な免許状を有していない者を教員として採用した場合、行われた授業の補習等により児童・生徒に多大な負担をかけることになるほか、保護者や地域、社会からの学校への信頼が損なわれるなど、教育現場に大きな影響を及ぼす可能性があります。

 各都道府県教育委員会等におかれては、新たに教員を採用するにあたり、旧免許状所持者については当該者の修了確認期限を、新免許状所持者については当該者が所持する全ての教員免許状の有効期間の満了日を必ず確認し、所持する教員免許状が有効であることの確認を徹底していただきますようお願いします。
 また、所管の学校、認定こども園、学校法人及び学校設置会社等で独自に教員を採用する際にも同様の確認が徹底されるよう指導・助言いただきますようお願いいたします。文部科学省ホームページに、修了確認期限や有効期間の満了の日を誤認しやすい事例を掲載していますので、御確認ください。
(参照:留意事項(間違えやすい事例等)(PDF)
 また万一、有効な免許状を所持していない者を教員として採用したことが発覚した場合は、速やかに状況を是正するとともに、文部科学省に御一報いただきますようお願いいたします。


6.保育教諭における教員免許更新制の取扱いについて

 平成25年8月8日付け25文科初第592号「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令等の公布及び施行について(通知)」において連絡しましたとおり、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。平成27年4月1日施行。以下「改正認定こども園法」という。)」において、学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設として、新たに「幼保連携型認定こども園」が創設され、その中心職員である「保育教諭等(主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師(保育教諭に準ずる職務に従事する者に限る。)」は、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有することが原則とされています。
ただし、改正認定こども園法の施行後5年間(平成27年4月1日~令和2年3月31日)は、幼稚園教諭の普通免許状、保育士の登録のいずれかの免許・資格を持つ者は、保育教諭等になることができるという経過措置が設けられており、令和元年6月7日に本経過措置が5年間延長されました(改正認定こども園法附則第5条、第9次地方分権一括法第4条)。


【両方の免許・資格を有して保育教諭等となった者(有効な幼稚園教諭免許状を有して保育教諭等となった者)】
 旧免許状所持者の修了確認期限又は新免許状の有効期間の満了日までに、免許状更新講習の受講・修了及び免許管理者への手続を行わなかった場合、修了確認期限及び有効期間の満了日の経過をもって幼稚園教諭免許状は失効することとなります。この場合、改正認定こども園法及び第9次地方分権一括法に規定する改正認定こども園法の施行の日から起算して10年間の経過措置期間(令和7年3月31日まで)中は、保育士資格を有していることで保育教諭等として勤務を継続することができますが、経過措置期間が終了した後は保育教諭等としての資格を欠くこととなり、教育職員としての身分を失うこととなります。


【旧免許状所持者の修了確認期限又は新免許状の有効期間の満了日を既に経過し、保育士の登録を行うことにより保育教諭等となった者】
 経過措置期間が終了する前までに旧免許状の有効性の回復又は新免許状の再取得の手続を行わない場合、経過措置期間の終了後は保育教諭等を失職することとなります。
 各都道府県教育委員会等におかれては、所管の幼稚園、認定こども園、学校法人及び学校設置会社等に対し、制度の趣旨を周知いただくとともに、所属する保育教諭又は保育教諭になる可能性のある者に対して、免許状更新講習の受講期間を確認の上、当該期間のできるだけ早い段階から講習を受講するよう指導いただくなど、計画的な免許状更新講習の受講を促していただきますよう、注意喚起等お願いいたします。


【いずれか一方の免許・資格のみを有して保育教諭等となった者】
 経過措置が終了するまでに、もう一方の免許・資格を取得する必要があります。そのため、経過措置期間中に、保育所又は幼稚園における勤務経験を評価することにより、もう一方の免許・資格取得に必要な単位数等を軽減する特例を設け、免許・資格の併有を促進しております。
(参照:幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例
 各都道府県教育委員会等におかれては、所管の幼稚園、認定こども園、学校法人及び学校設置会社等に対し、上記のホームページも参考に制度の趣旨を周知いただくとともに、いずれか一方の免許・資格のみを有して保育教諭等となった者に対して、経過措置期間中に速やかにもう一方の免許・資格を取得するよう御指導いただきますようお願いいたします。
 経過措置期間が終了する前までにもう一方の免許・資格の取得できなかった場合、経過措置期間の終了後は保育教諭等を失職することとなりますので十分に御注意願います。


7.令和2年3月31日に修了確認期限又は有効期間の満了日を迎える保育教諭等について

 前述(6.保育教諭における教員免許更新制の取扱いについて)のとおり、「有効な幼稚園教諭免許状」及び「保育士資格」の両方の免許・資格を有して保育教諭等となった者で、令和2年3月31日が修了確認期限である旧免許状所持者(又は有効期間の満了日が令和2年3月31日である新免許状所持者)については、修了確認期限(又は有効期間の満了日)の2か月前である令和2年1月31日までに、30時間の免許状更新講習の受講・修了と免許管理者(勤務先の幼保連携型認定こども園が所在する都道府県教育委員会)へ修了確認申請(新免許状の場合は有効期間の更新申請)を必ず行う必要があります。
 これらの免許状更新講習の受講・修了と免許管理者への申請を行わない場合、所有する教員免許状が失効することとなりますので、各都道府県教育委員会等におかれては、幼保連携型認定こども園並びに幼保連携型認定こども園を設置する学校法人、学校設置会社及び社会福祉法人等に対し、所属する保育教諭等の修了確認期限(又は有効期間の満了の日)を確認の上、令和2年3月31日に期限を迎える者については、必ず免許状更新講習の受講・修了と免許管理者への申請を行うように御指導いただきますようお願いいたします。


8.免許状更新講習の受講時期に関する留意事項について

 前述(2.免許状更新講習の受講及び更新講習修了確認等に係る手続の進捗状況の把握について)のとおり、教員免許更新制においては、法令に規定するやむを得ない事由により、旧免許状所持者の修了確認期限又は新免許状の有効期間の満了日までに免許状更新講習の課程を修了することが困難であると認められる場合、申請により、修了確認期限の延期又は有効期間の延長(以下「延期等」という。)を行うことができます。
 ただし、延期等を行った場合、免許状更新講習の受講期間は、延期等後の修了確認期限又は有効期間の満了の日にしたがって新たに定められ、元の修了確認期限又は有効期間の満了の日にしたがって定められた受講期間とは異なることとなります。
 受講期間外の免許状更新講習の受講は、免許状更新のための講習の受講として認められませんので、各都道府県教育委員会におかれては、延期等手続申請者に対し、延期等を行った場合の免許状更新講習の受講期間についても、適切に御案内いただきますようお願いいたします。

9.現職教員でない教員免許状所持者への情報提供について

 教員免許更新制は、主に学校教育法第1条に定める幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校及び幼保連携型認定こども園に勤務する現職教員(臨時講師、非常勤講師を含む。)を対象としていますが、現職の教員でない者についても、将来的に教職に就くことを希望している者など、今後教員免許状を更新する必要があると見込まれる者が相当数存在していると想定されます。各都道府県教育委員会等におかれては、これらの者に対しても、問合せがあった等の際には、教員免許更新制に関する情報が適切に提供されるよう、御配慮いただきますようお願いいたします。
 また、前述(6.保育教諭における教員免許更新制の取扱いについて)のとおり、認可保育所の保育士で幼稚園教諭免許状を所持する者も免許状更新講習を受講できるよう受講資格が拡大されております。特に各指定都市・中核市におかれては、「6.保育教諭における教員免許更新制の取扱いについて」も踏まえ、幼保連携型認定こども園に移行する可能性のある域内の保育所等に対して適切な情報提供がなされるよう御配慮いただきますようお願いいたします。


 なお、免許状更新講習開設者に対しても、同様の事務連絡を送付しております。
今後とも、教員免許更新制に対する御支援と御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)