免許状更新講習の開設者の指定申請要領(公益法人用)

1.申請手続き

下記(1)に記載する申請書類を、下記(2)に記載する方法により提出し、申請すること。

(1)提出書類

  • a    免許状更新講習の開設者の指定申請書…様式1
      (別紙1「指定申請書記入要領」参照)
  • b   免許状更新講習認定申請書の写し
    別紙3の指定基準第1号中、「ハ 免許状更新講習を開設する見込みがあること。」を踏まえ、上記aと合わせて、免許状更新講習認定申請書(文科省に提出前のものでも良い)の写しを提出すること。
  • c   法人の基本書類
    • (1)定款又は寄附行為
    • (2)財産目録及び貸借対照表(最新のもの)
    • (3)事業報告書(最新のもの)
    • (4)収支決算書(最新のもの)
    • (5)事業計画書(最新のもの)
    • (6)収支予算書(最新のもの)

(2)書類提出方法

  • 下記の問い合わせ先に、郵送により正本一部を提出すること。
  • 最初に開設しようとする免許状更新講習の認定申請の締切りの2ヶ月前までに申請すること。
    (免許状更新講習の認定スケジュールについては別紙2参照)

2.変更届

免許状更新講習の開設者としての指定後、以下の事項が変更になった場合には、変更届(様式2)を提出すること。
なお、下記(2)定款・寄附行為の変更の場合には、定款・寄附行為の新旧対照表を添付すること。

  • (1)法人の名称の変更
  • (2)定款・寄附行為の変更

3.指定の有効期間

免許状更新講習の開設者の指定については、原則として指定日から5年間を有効期間とする期限付きのものとする。期限が満了し、その後も引き続き免許状更新講習を行おうとする場合は、再度、免許状更新講習の開設者の指定の申請を行うこと。

4.指定基準

指定基準については、別紙3「免許状更新講習規則第1条第4号に規定する指定の基準」参照。

開設者の指定に係る様式

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

電話番号:03-5253-4111(代表)(内線3572,3574)
メールアドレス:menkyo@mext.go.jp

(総合教育政策局教育人材政策課)