質問:
公募要領では、補助期間内に事業を完了することができないと見込まれる場合、交付要綱第10条第2項に沿って対応を検討すると記載されている。この場合、交付要綱第10条第1項に記載されている事業遅延報告書(第8号様式)を提出する必要はないのか。
回答:
交付要綱第10条第1項に基づいて、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合に速やかに事業遅延報告書(第8号様式)を提出するとともに、第2項に基づいて、年度を超えて期間を延長する必要がある時は期間延長承認申請書(第9号様式)を提出することとなっており、両方提出する必要がある。
質問:
交付要綱第12条第2項に、補助事業が完了せずに会計年度が終了した場合、大臣が別に定める日までに実績報告書(第12号様式)を提出するとされているがいつになるか。
回答:
会計年度が終了して以降、4月に入ってから提出していただくことになる。具体的な日程は別に通知する。
総合教育政策局教育人材政策課