教員免許更新制

(表1) 平成21年3月31日までに授与された教諭免許状又は養護教諭免許状を持つ方(栄養教諭免許状を持つ方を除く。)の最初の修了確認期限

  生年月日 最初の修了確認期限 免許状更新講習の受講期間 次回の修了確認期限
1 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日
昭和50年4月2日~昭和51年4月1日
平成23年3月31日 平成21年4月1日~平成23年1月31日
(平成20年度実施の「予備講習」受講により
受講義務の一部又は全部が免除可能)
平成33年3月31日
2 昭和31年4月2日~昭和32年4月1日
昭和41年4月2日~昭和42年4月1日
昭和51年4月2日~昭和52年4月1日
平成24年3月31日 平成22年2月1日~平成24年1月31日 平成34年3月31日
3 昭和32年4月2日~昭和33年4月1日
昭和42年4月2日~昭和43年4月1日
昭和52年4月2日~昭和53年4月1日
平成25年3月31日 平成23年2月1日~平成25年1月31日 平成35年3月31日
4 昭和33年4月2日~昭和34年4月1日
昭和43年4月2日~昭和44年4月1日
昭和53年4月2日~昭和54年4月1日
平成26年3月31日 平成24年2月1日~平成26年1月31日 平成36年3月31日
5 昭和34年4月2日~昭和35年4月1日
昭和44年4月2日~昭和45年4月1日
昭和54年4月2日~昭和55年4月1日
平成27年3月31日 平成25年2月1日~平成27年1月31日 平成37年3月31日
6 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日
昭和45年4月2日~昭和46年4月1日
昭和55年4月2日~昭和56年4月1日
平成28年3月31日 平成26年2月1日~平成28年1月31日 平成38年3月31日
7 昭和36年4月2日~昭和37年4月1日
昭和46年4月2日~昭和47年4月1日
昭和56年4月2日~昭和57年4月1日
平成29年3月31日 平成27年2月1日~平成29年1月31日 平成39年3月31日
8 昭和37年4月2日~昭和38年4月1日
昭和47年4月2日~昭和48年4月1日
昭和57年4月2日~昭和58年4月1日
平成30年3月31日 平成28年2月1日~平成30年1月31日 平成40年3月31日
9 昭和38年4月2日~昭和39年4月1日
昭和48年4月2日~昭和49年4月1日
昭和58年4月2日~昭和59年4月1日
平成31年3月31日 平成29年2月1日~平成31年1月31日 平成41年3月31日
10 昭和39年4月2日~昭和40年4月1日
昭和49年4月2日~昭和50年4月1日
昭和59年4月2日~
平成32年3月31日 平成30年2月1日~平成32年1月31日 平成42年3月31日

《表の見方》

 各自の生年月日から、110の該当する欄の最初の修了確認期限、免許状更新講習の受講期間をご確認ください。

  • 例1:昭和43年1月8日生まれの教諭の方は、3の欄に該当するため、最初の修了確認期限は平成25年3月31日、免許状更新講習の受講期間は平成23年2月1日から平成25年1月31日までの間となります。
  • 例2:昭和60年1月8日生まれの養護教諭の方は、10の欄に該当するため、最初の修了確認期限は平成32年3月31日、免許状更新講習の受講期間は平成30年2月1日から平成32年1月31日までの間となります。

-- 登録:平成21年以前 --