教員免許更新制

教員免許更新のおおまかな流れ

 平成21年4月からの教員免許更新制の実施により、平成21年3月31日までに授与された教員免許状を持って、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭として勤務する方々は、各自の修了確認期限までに30時間以上の免許状更新講習の課程を修了し、必要な手続を行うことが必要となります。免許状更新講習の受講等のおおまかな流れは下記のとおりとなります。

〈平成20年度中に行うことが必要なこと〉

最初の修了確認期限の確認(各自が必ず表1表2をご確認ください)

〈各自の修了確認期限の2ヶ月前までの2年間のうちに行うことが必要なこと〉

各自が文部科学省や大学のホームページ等を確認して、受講したい免許状更新講習を選択します。

各自が各大学等に受講を申し込みます。(受講申込書で各学校長等から教員であることを証してもらいます。)

大学等が開設する免許状更新講習を受講します。

30時間以上の講習の課程を修了(課程の一部である場合は履修)した場合は各大学等から修了証明書(履修証明書)が発行されます。

〈各自の修了確認期限の2ヶ月前までに行うことが必要なこと〉

各自が修了証明書(30時間以上の履修証明書のセット)を添付して、勤務する学校が所在する各都道府県の教育委員会(免許管理者)に更新講習修了確認の申請をします。

免許管理者が更新講習修了確認を行い、更新講習修了確認証明書を発行します。

次の修了確認期限(10年後)まで持っているすべての教員免許状が有効です。

  • 校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭、指導教諭の職にある方は、免許管理者に免許状更新講習の受講免除の認定申請を行うことができます。
  • 最初の修了確認期限の延期又は免許状更新講習受講免除の認定を希望する場合は、各自が最初の修了確認期限の2ヶ月前までの2年間内に免許管理者に申請を行ってください。

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)

-- 登録:平成21年以前 --