教員免許更新制

【2】有効期間(修了確認期限)について

○新免許状所持者(平成21年4月1日以降に初めて免許状を授与された方)

Q1.複数の免許状を持っている場合、どの免許状の有効期間になるのですか。

A1.持っている免許状の有効期間のうち最も遅いものが、自動的にすべての免許状の有効期間となります。

Q2.平成15年に免許状の授与に必要な資格を取得しましたが、免許状授与の申請を行っていませんでした。その後、平成23年に免許状授与の申請を行い、免許状を授与された場合は、その免許状の有効期間はどの時点から数えて10年後ですか?

A2.免許状の有効期間は、免許状の授与に必要な教職課程の単位と学位を取得した時点から起算することになります。つまり、この場合においては平成15年から10年後の年度末が有効期間の満了日となります。

 

○旧免許状(平成21年3月31日以前に免許状を授与された方)

Q3.旧免許状を持つ者の最初の修了確認期限については、具体的にどう設定されていますか。

A3.旧免許状所持者の最初の修了確認期限(更新講習を修了し、都道府県教育委員会の確認を受けなければいけない期限。)は、生年月日などに応じて省令に定められています。省令の内容は、例えば、平成23年3月31日が初回の修了確認期限となるのは、その日に35歳、45歳、55歳である方、次の平成24年3月31日が初回の修了確認期限となるのは、その日に35歳、45歳、55歳である方、という形で、平成31年度までの間にすべての旧免許状を持っている方に修了確認期限が割り振られています。

Q4.平成13年に初めて小学校教諭1種免許状の授与を受け、平成22年に小学校教諭専修免許状を取得したのですが、その場合、修了確認期限は平成32年に自動的に延期されるのですか。

A4.旧免許状(平成21年3月31日以前に授与された免許状)所持者については、それ以降に授与された免許状についても、有効期間の付されない旧免許状となります。
 新免許状を複数所持している場合は、最新の免許状の有効期間に自動的に統一されますが、旧免許状の場合は、原則的に生年月日で割り振られた免許状更新講習受講期間及び修了確認期限に沿って受講していただく必要があります。
 ただし、受講義務者については、免許管理者に申請をすることにより、最も遅く授与された免許状の授与の10年後まで、修了確認期限の延期をすることができます。

(参考)

・ 新免許状の有効期間や、旧免許状所持者の修了確認期限についての説明は、以下のページに掲載されていますので、御確認ください。
 →「3.免許状の有効期間(修了確認期限)」参照。

・ 旧免許状所持者の受講義務者についての説明は、以下のページに掲載されていますので、御確認ください。
 →「4.免許状更新講習の受講対象者」参照。

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総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)

-- 登録:平成24年02月 --