6文科教第1467号
令和6年12月23日
各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事
構造改革特別区域法第12条第1項 殿
の認定を受けた地方公共団体の長
附属学校を置く各国立大学法人の長
附属学校を置く各公立大学法人の理事長
文部科学事務次官
藤原 章夫
令和7年度全国学力・学習状況調査の実施について(通知)
この度、文部科学省において、令和7年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領(以下「実施要領」という。)を別紙のとおり決定しましたので通知します。
令和6年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領(令和5年12月21日付け5科教第1356号別紙)からの主な変更点は、下記のとおりです。
なお、実施要領7.(1)調査結果の示し方及び(2)文部科学省による調査結果の公表に定める事項については、中学校理科において、生徒が活用するICT端末等を用いた文部科学省CBTシステムによるオンライン方式(以下「CBT」という。)及びIRT(項目反応理論をいう。以下同じ。)を活用する予定であること等を踏まえ、「全国的な学力調査に関する専門家会議」において検討の上、追って具体的な取扱いの詳細をお示しすることとします。
各設置管理者等におかれては、全国学力・学習状況調査の実施及び調査結果の管理・公表等について、法令及び実施要領等に基づき、適切に御対応いただきますようお願いします。
ついては、都道府県教育委員会におかれては域内の市町村教育委員会(指定都市教育 委員会を除く。)及び調査に関係する所管の学校に対して、指定都市教育委員会におかれては調査に関係する所管の学校に対して、都道府県知事におかれては調査に関係する域内の私立学校及びそれを設置する学校法人に対して、構造改革特別区域法第12条第1項の 認定を受けた地方公共団体の長におかれては調査に関係する域内の株式会社立学校及び それを設置する学校設置会社に対して、国立大学法人の長及び公立大学法人理事長におかれては調査に関係する附属学校に対して、御周知いただくとともに、本実施要領を踏まえて、調査を円滑かつ確実に実施するため、特段の御理解と御協力をお願いします。
記
・経年変化分析調査及び保護者に対する調査は実施しないこと。
・中学校理科に関する調査をCBTで実施すること。
・中学校理科に係る調査結果の示し方としてIRTスコアを利用すること。
・引き続き、障害のある児童生徒や日本語指導が必要な児童生徒に対する配慮を可能とすること。
・CBTで実施する中学校理科及び児童生徒質問調査を後日実施とする場合に、学校外での実施を可能とすること。
電話番号:03-5253-4111(代表)内線3726