28文科初第1222号
平成28年12月16日
各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事
構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた地方公共団体の長
附属学校を置く各国立大学法人学長
文部科学事務次官
前川 喜平
(印影印刷)
平成29年度全国学力・学習状況調査の実施について(通知)
文部科学省において,平成29年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領(以下「本実施要領」という。)を別紙のとおり決定しましたので通知します。
本実施要領においては,平成28年度の調査に関する実施要領から,以下の点について新たに規定するなどの変更をしています。
また,平成28年度までの全国学力・学習状況調査の結果については,当該年度の調査に関する実施要領に基づいて取り扱うことが基本となります。しかし,本実施要領,別途行う意向調査の回答,及び別途定めるガイドライン等に基づき,文部科学省において,大学等の研究者及び国等の行政機関の職員に対し,過去の調査結果を貸与すること等がありますので,御理解と御協力をお願いします。
なお,全国学力・学習状況調査においては,本実施要領に記載のとおり,児童生徒及び保護者の氏名を取得しない方法で実施しており,調査結果等のデータは原則として,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)における個人情報に該当しないところです。
しかしながら,以下の場合においては,例外的に個人情報となりますので,全国学力・学習状況調査の趣旨・目的や,本実施要領に基づき,収集されたデータが教育施策や教育指導の改善・充実のため活用されることについて,児童生徒本人・保護者に対し,必ず説明した上で調査を実施するようお願いします。
○調査を実施する学校において,調査実施当日に在籍する調査対象学年の児童生徒が1名のみ又は男児若しくは女児が1名のみ等の個人が事実上特定される可能性がある場合においては,当該学校名と併せて保有している当該児童生徒の調査結果等のデータ
○調査を実施する学校設置管理者において,小学校調査又は中学校調査を実施する学校が1校のみで,かつ,調査実施日において当該学校に在籍する調査対象学年の児童生徒が1名のみ又は男児若しくは女児が1名のみ等の個人が事実上特定される可能性がある場合においては,当該学校名や当該設置管理者名と併せて保有している当該児童生徒の調査結果等のデータ
また,全国学力・学習状況調査の実施に当たって,個々の児童生徒を識別する目的で実施状況や調査結果等について,文部科学省から各設置管理者及び各学校等に対して問い合わせることはありません。
文部科学省においては,過去の調査結果も含め,学校名の匿名化や情報の削除など,個人情報とならないよう当該データを加工した上で保有することとします。
各設置管理者等におかれても,全国学力・学習状況調査に関する調査結果の管理・公表等においては,別添の参考資料を参照の上,法令等に基づき,適切に御対応いただきますようお願いいたします。
ついては,都道府県教育委員会におかれては域内の市町村教育委員会(指定都市教育委員会を除く。)及び調査に関係する所管の学校に対して,指定都市教育委員会におかれては調査に関係する所管の学校に対して,都道府県知事におかれては調査に関係する域内の私立学校及びそれを設置する学校法人に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては調査に関係する域内の株式会社立学校及びそれを設置する学校設置会社に対して,国立大学法人学長におかれては調査に関係する附属学校に対して,速やかに御周知いただくとともに,本実施要領を踏まえて,調査を円滑かつ確実に実施するため,特段の御理解と御協力をお願いします。
電話番号:03-5253-4111(代表)内線3726
-- 登録:平成28年12月 --