全国的な学力調査(全国学力・学習状況調査等)

参考資料 平成28 年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領(抜粋)

平成28年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領(抜粋)(平成27年12月8日 文部科学事務次官決定)

5.調査結果の取扱い

(前略)また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第17号の規定により,調査の実施、調査結果の活用及び公表等を含め,調査は教育委員会の職務権限である。そのため,教育委員会は,調査結果の活用及び公表等の取扱いについて,主体性と責任を持って当たることとする。

(4)調査結果の活用
各教育委員会,学校等及び文部科学省においては,調査の目的を達成するため,以下のような調査結果を活用した取組に努めることとする。
ア 各教育委員会,学校等においては,多面的な分析を行い,自らの教育及び教育施策の成果と課題を把握・検証し,保護者や地域住民の理解と協力のもとに適切に連携を図りながら,教育及び教育施策の改善に取り組むこと。
イ 各学校においては,調査結果を踏まえ,各児童生徒の全般的な学習状況の改善等に努めるとともに,自らの教育指導等の改善に向けて取り組むこと。
ウ 各教育委員会においては,調査結果を踏まえ,それぞれの役割と責任に応じて,学校における取組等に対して必要な支援等を行うなど,域内の教育及び教育施策の改善に向けた取組を進めること。

(5)調査結果の取扱いに関する配慮事項
調査結果については,調査の目的を達成するため,自らの教育及び教育施策の改善,各児童生徒の全般的な学習状況の改善等につなげることが重要であることに留意し,適切に取り扱うものとする。
調査結果の公表に関しては,教育委員会や学校が,保護者や地域住民に対して説明責任を果たすことが重要である一方,調査により測定できるのは学力の特定の一部分であること,学校における教育活動の一側面であることなどを踏まえるとともに,序列化や過度な競争が生じないようにするなど教育上の効果や影響等に十分配慮することが重要である。
このことを踏まえ,具体的な公表の手続等は,以下のとおりとする。
ア 教育委員会及び学校による調査結果の公表
(ア)都道府県教育委員会においては,調査の実施主体が国であることや,市町村が基本的な参加主体であることなどに鑑みて,以下のとおり取り扱うこと。
[1] 自らが設置管理する学校の状況については,それぞれの判断において,(エ)に基づき公表することは可能であること。
[2] 域内の市町村の状況及び市町村教育委員会が設置管理する学校の状況については,市町村教育委員会の同意を得た場合に限り,(エ)に基づき,当該市町村名又は当該市町村教育委員会が設置管理する学校名を明らかにした公表(市町村名又は学校名を特定することが可能な方法による公表を含む。以下同じ。)を行うことは可能であること。
なお,個々の市町村名・学校名が明らかとならない方法(例えば,教育事務所単位の状況の公表等)で,(エ)に基づき公表することは,都道府県教育委員会の判断において可能であること。
[3] [1]又は[2]に基づき個々の市町村名・学校名を明らかにした公表を行うことについては,その教育上の影響等を踏まえ,必要性について慎重に判断すること。
[4] 自らが設置管理する学校に自校の結果を公表するよう指示する場合も,自らが個々の学校名を明らかにした公表を行う場合に準じて取り扱うこと。
(イ)市町村教育委員会においては,以下のとおり取り扱うこと。
[1] 当該市町村における公立学校全体の結果について,それぞれの判断において,(エ)に基づき公表することは可能であること。
[2] 自らが設置管理する学校の状況について,それぞれの判断において,(エ)に基づき公表することは可能であること。この場合,個々の学校名を明らかにした公表を行うことについては,その教育上の影響等を踏まえ,必要性について慎重に判断すること。
[3] 自らが設置管理する学校に自校の結果を公表するよう指示する場合も,自らが個々の学校名を明らかにした調査結果の公表を行う場合に準じて取り扱うこと。
(ウ)学校においては,自校の結果について,それぞれの判断において,(エ)に基づき公表することは可能であること。
(エ)調査結果の公表に当たっては,以下の[1]から[6]までにより行うこと。
[1] 公表する内容や方法等については,教育上の効果や影響等を考慮して適切なものとなるよう判断すること。
[2] 調査結果の公表を行う教育委員会又は学校においては,単に平均正答数や平均正答率などの数値のみの公表は行わず,調査結果について分析を行い,その分析結果を併せて公表すること。さらに,調査結果の分析を踏まえた今後の改善方策も速やかに示すこと。
[3] (ア)[1]又は(イ)[2]に基づき教育委員会が個々の学校名を明らかにした公表を行う場合,又は(ア)[2]において市町村教育委員会が学校名を明らかにした公表に同意する場合は,当該学校と公表する内容や方法等について事前に十分相談するとともに,公表を行う教育委員会は,当該調査結果を踏まえて自らが実施する改善方策を調査結果の公表の際に併せて示すこと。
また,教育委員会において自らが設置管理する学校に自校の結果を公表するよう指示する場合は,教育委員会は自らが実施する改善方策を速やかに示すとともに,公表する内容等について学校に指示する場合は,教育委員会は当該学校とそれらについて事前に十分相談すること。
なお,平均正答数や平均正答率などの数値について一覧での公表やそれらの数値により順位を付した公表などは行わないこと。
[4] 調査の目的や,調査結果は学力の特定の一部分であること,学校における教育活動の一側面であることなどを明示すること。
[5] 児童生徒個人の結果が特定されるおそれがある場合は公表しないなど,児童生徒の個人情報の保護を図ること。
[6] 学校や地域の実情に応じて,個別の学校や地域の結果を公表しないなど,必要な配慮を行うこと。
(オ)教育委員会が独自に実施する学力調査の公表の取扱いについては,もとよりそれぞれの教育委員会の判断に委ねられること。
イ 文部科学省が公表する内容以外の調査結果の取扱い
(ア)文部科学省は,調査結果のうち,公表する内容を除くものについて,これが一般に公開されることになると,序列化や過度な競争が生じるおそれや学校の設置管理者等の実施への協力及び国民的な理解が得られなくなるなど正確な情報が得られない可能性が高くなり,全国的な状況を把握できなくなるなど調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられるため,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条第6号の規定を根拠として,同法における不開示情報として取り扱うこととする。
(イ)教育委員会等は,文部科学省から提供を受けた調査結果のうち公表する内容を除くものについて,上記(ア)を参考に,それぞれの地方公共団体が定める情報公開条例に基づく同様の規定を根拠として,情報の開示により調査の適正な遂行に支障を及ぼすことのないよう,本実施要領の趣旨,特に5.(5)ア(エ)を十分踏まえ,適切に対応する必要があること。

7.留意事項

(1)各教育委員会,学校等における調査の実施及び調査結果の活用等
イ 調査を実施するとともに,調査結果等を活用するに当たり,以下の体制を整備することとする。
(ウ)教育委員会,学校においては,調査の実施に当たって,調査の目的や内容,調査結果の取扱い等を児童生徒,保護者等の関係者に周知すること。
(エ)各教育委員会,学校等において,調査問題等の調査に関して知り得た秘密については,その保持を徹底すること。
(オ)各教育委員会,学校等においては,提供された調査結果等について,本実施要領に基づいて適切に利用するとともに,管理を徹底するために,必要な措置を講ずること。
(カ)各教育委員会,学校等は,調査の目的の達成に資するよう,調査結果等の活用を図るため,調査結果等の提供を受ける機関等において,本実施要領の趣旨が遵守されることが確認できた場合に限り,関係機関等に対して調査結果等を提供することは可能であること。
(キ)各教育委員会,学校等においては,調査結果の分析やこれを活用して教育及び教育施策の改善等に向けた取組等を進めるための体制を整備すること。

お問合せ先

初等中等教育局参事官付学力調査室

(初等中等教育局参事官付学力調査室)

-- 登録:平成28年10月 --