27文科初第1158号
平成27年12月8日
各都道府県教育委員会殿
各指定都市教育委員会殿
各都道府県知事殿
構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた地方公共団体の長殿
附属学校を置く各国立大学法人学長殿
文部科学事務次官
土屋定之
文部科学省において,平成28年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領(以下「本実施要領」という。)を別紙のとおり決定しましたので通知します。
本実施要領においては,平成27年度の調査に関する実施要領から,以下の点について変更しています。
調査結果を十分に活用し,調査の目的を達成するため,
が重要です。
ついては,都道府県教育委員会におかれては域内の市町村教育委員会(指定都市教育委員会を除く。)及び調査に関係する所管の学校に対して,指定都市教育委員会におかれては調査に関係する所管の学校に対して,都道府県知事におかれては調査に関係する域内の私立学校及びそれを設置する学校法人に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては調査に関係する域内の株式会社立学校及びそれを設置する学校設置会社に対して,国立大学法人学長におかれては調査に関係する附属学校に対して,速やかに御周知いただくとともに,本実施要領を踏まえて,調査を円滑かつ確実に実施するため,特段の御理解と御協力をお願いします。
文部科学省総合教育政策局参事官(調査企画担当)付学力調査室
-- 登録:平成27年12月 --