貸与したデータを利用、保管又は管理する場所が複数ある場合は、それぞれの所属機関毎にセキュリティ要件を満たすことが必要ですので、所属機関毎に「個票データ等の管理方法等」を御提出ください。(セキュリティ要件については、詳しくはガイドライン第6の2(4)を御覧ください。)
また、1件の個票データ等のファイルを複数の利用者に貸与する場合は、当該利用者数を貸与ファイル数として取り扱いますので、申出書中「必要なファイル数」はその旨を踏まえ御記入ください。
管理責任を明確化する観点から、貸与された個票データ等1ファイルについて、当該ファイルを別の記憶装置に複写・保存する行為は1回に限定し、当該記憶装置が消去されない限り、別の記憶装置への複写・保存は原則として認めておりません。詳しくは、ガイドライン第5の3(3)をご覧ください。
中間生成物とは、データ貸与の利用目的を果たす過程で、貸与したデータを加工又は集計することにより作成された一切のものを指します。
利用者が、
のような、契約違反等を行った場合には、原則として、利用の取消し、データの返却、複写データの消去を求めるとともに、契約違反等の内容に応じて、有識者会議の意見を踏まえ、成果物の公表の禁止、一定期間のデータ等の貸与禁止、利用者及び所属機関名の公表等のペナルティーが科せられます。
詳しくはガイドライン第13をご覧ください。
電話番号:03-5253-4111(代表)(内線3759)
メールアドレス:gakucho@mext.go.jp