個票データ等の貸与 よくある質問

 データについて

Q1  貸与可能なデータの種類・内容等はどのようなものでしょうか。

Q2  どのような形式でデータは提供されますか。

Q3  データの貸与期間はどれくらいですか。

Q4  データ貸与に当たって手数料等の費用は発生しますか。

Q5  データは過去何年分利用できますか。

Q6  個票データ等について、児童生徒データと学校データを紐づけることは可能ですか。

利用者について

Q7  データの利用者の範囲に制限はありますか。

Q8  大学等での研究者であれば、個票データの利用申出は可能でしょうか。

Q9  大学院生や大学生もデータの利用申出はできますか。

Q10 他の研究者との共同研究や、複数人で利用することはできますか。

Q11 民間事業者でもデータの利用申出は可能でしょうか。

Q12 海外で研究を行う場合でも利用申出は可能でしょうか。

利用申請時、貸与中の手続等

Q13 データの利用申出時の手続を教えてください。

Q14 データ貸与の審査基準を教えてください。

Q15 データの利用申出はいつでも可能でしょうか。

Q16 申出書を提出してから貸与できるまでどのくらいの期間かかりますか。

Q17 申出書の提出前に、相談に応じてもらうことはできますか。

Q18 利用申出に当たって、用意すべき書類を教えてください。

Q19 申出書は、どの程度具体的に(内容・分量)記載する必要がありますか。

Q20 同時に複数の研究等を行いたい場合、研究毎に申出書等を提出する必要がありますか。

Q21 他の研究者との共同研究や複数人で研究等を行う場合、「誓約書」はそれぞれ提出してもよいでしょうか。

Q22 修士論文や博士論文の執筆のため利用申出することは可能ですか。

Q23 異動等により、申出書の内容に変更が生じた場合はどのような手続が必要ですか。

データの取扱い等

Q24 所属機関の異なる複数人でデータを利用する場合、それぞれの所属機関でデータを利用することは可能ですか。

Q25 個票データ等の複製は認められていますか。

Q26 「中間生成物」とは具体的に何を指すのでしょうか。

Q27 データの不適切利用とはどのようなものでしょうか。また、どのような措置がとられるのでしょうか。

利用期間終了後

Q28 データの利用が終わった際に必要となる手続を教えてください。

Q29 データの貸与期間を延長したい場合にはどのような手続を行えばよいですか。

成果物の公表について

Q30 成果物の公表はホームページのみでも可能ですか。

Q31 成果物の公表に当たって、文部科学省や教育委員会等の承諾は必要ですか。

Q32 成果物の公表に当たって、利用規約において、「個票データ等の貸与による成果物である旨を、公表物に明記するものとする。」と規定されていますが、具体的にどのように記載すればよいのでしょうか。

 

お問合せ先

総合教育政策局参事官(調査企画担当)付学力調査室

電話番号:03-5253-4111(代表)(内線3759)
メールアドレス:gakucho@mext.go.jp

(総合教育政策局参事官(調査企画担当)付学力調査室)