データの利用者のうち、申出者の範囲は利用目的によって異なります(下表参照)。詳しくはガイドライン第5の4をご覧ください。
目的 | 申出者の範囲 | 貸与可能なデータの種類 | 利用期間の上限 |
1.学術研究の発展に資するもの (学術研究振興) |
(1)国が公募により補助する調査研究の代表者 もの(学術研究振興) (2)国の委託調査研究又は共同研究の代表者 (3)次のいずれかの機関に所属する研究者 ①公的機関(国の行政機関及び地方公共団体) ②独立行政法人 ③地方独立行政法人 ④大学等(大学及び高等専門学校) ⑤大学共同利用機関 ⑥科学研究費補助金取扱規程第2条第1項 第4号に規定する研究機関及び同上第4項の 規程により研究機関とみなされる機関 |
①個票データ ②匿名データ |
1年間 |
2.公的機関における施策の推進に適切に反映されるもの (施策推進) |
公的機関に所属する常勤の役員又は職員 | ①個票データ ②匿名データ |
2年間 |
3. データ分析等に係る教育 を大学等で行うもの (高等教育振興) |
大学等の教育責任者(大学等の教員であって、高等教育振興に係る授業科目等に責任を有する者) |
匿名データ | 1年間 |
申出者以外の利用者の範囲は、研究等又は高等教育振興の目的及び内容に照らし、最小限かつ必要な者でなければなりません。なお、利用期間の一部であっても、ガイドライン第13に規定する貸与禁止期間と重なる者は利用者となれません。
データの申出者の範囲は、Q7に記載したとおりです。
学術研究の発展に資することを目的とする申出者の範囲は、大学等に所属する研究者であって、専ら研究に従事する者に限られます。
なお、国の行政機関がその実施に要する費用の一部若しくは全部を公募の方法により補助する研究の代表者、国の行政機関が委託若しくは共同して行う研究の代表者も利用申出が可能です。
データの利用者のうち、申出者の範囲は、Q7に記載したとおりです。
そのうち、学術研究の発展に資することを目的とする申出者の範囲は、大学等に所属する研究者であって、専ら研究に従事する者に限られます。
しかしながら、大学院生も、研究等又は高等教育振興の目的及び内容に照らし、最小限かつ必要な者と認められれば、申出者以外の利用者となれる場合があります。ただし、その場合も、他の利用者と同様にガイドラインや利用規約等を遵守していただく必要があります。
なお、大学院生が利用者となる場合、当該者が個票データ等の保管及び管理をすることはできません。
可能です。データの利用者の範囲は、Q7をご覧ください。
なお、複数人で利用する場合は、申出者に利用者の氏名、所属機関名、職名、個々の利用場所を記載いただくとともに、利用者から誓約書を提出いただくこと、利用者の所属機関ごとにセキュリティ要件等を満たしていただくことが必要です。Q24も併せてご覧ください。
全国学力・学習状況調査の目的が、教育施策の改善・充実、児童生徒の学力、学習状況又は生活習慣の把握・改善につなげることが重要であることに鑑み、データ貸与の利用目的も、学術研究の発展に資するもの、公的機関における施策の推進に適切に反映されるもの、高等教育の振興に資することに限定しています。
このため、ガイドライン第5の4において、民間事業者のうち、科学研究費補助金取扱規定第2条第1項第4号及び同条第4項に規定する研究機関が、学術研究の発展に資することを目的とした研究を行う場合には、データ貸与の利用申出は可能と定めています。
データの利用、保管及び管理場所は日本国内に限定しています。詳しくは、ガイドライン第6の2(4)3及び第6の4をご覧ください。
電話番号:03-5253-4111(代表)(内線3759)
メールアドレス:gakucho@mext.go.jp