2文科教第294号
令和2年7月1日
各都道府県知事
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市市長
各指定都市教育委員会教育長
文部科学省総合教育政策局長
浅田 和伸
(印影印刷)
文部科学省初等中等教育局長
丸山 洋司
(印影印刷)
外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針の策定について(通知)
令和元年6月28日に公布・施行された日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第48号。以下「法」という。)第10条に基づき、政府として、「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」(令和2年6月23日閣議決定。以下「基本方針」という。)を策定しました。
本基本方針においては、外国人の子供の就学機会の確保のために、地方公共団体が講ずべき事項を指針として策定することとされていることに基づき、このたび別添のとおり、外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針(以下「指針」という。)を策定しました。
各地方公共団体におかれては,法第5条に基づき、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有することから、指針を参酌いただき、必要な措置を講じていただくようお願いします。また、各都道府県及び都道府県教育委員会においては、域内の市町村及び市町村教育委員会に対して、この趣旨を徹底されるようお願いします。
なお、施策の実施等に当たっては、下記の点も留意いただくようお願いします。
記
1.文部科学省が実施する施策の活用について
(1)帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業
指針において記載した各事項の実施にあたっては、「帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業」による補助事業「Ⅰ帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業」及び「Ⅱ定住外国人の子供の就学促進事業」の活用が可能であることから、適宜、これらの事業を活用した実施方策について検討されたい。
(2)外国人の子供の就学状況の把握・就学促進に関する取組事例
指針において記載した各事項の実施にあたっては、文部科学省が令和元年に実施した「外国人の子供の就学状況等調査」の回答を元に取りまとめた先進的な取組事例について、適宜、参考とされたい。
(3)その他
文部科学省において作成した「外国人児童生徒受入れの手引き(改訂版)」等の各種資料や帰国・外国人児童生徒教育のための情報検索サイト「かすたねっと」等についても、これらを活用することについて留意願いたい。
2.出入国記録の確認に関する留意事項
外国人の子供の出入国の記録について、東京出入国在留管理局に対し照会する際は、「出入(帰)国記録等に係る照会に当たっての留意事項」に留意しつつ、別紙「照会書(様式例)」を参考として行うこととされたい(留意事項については、平成31年3月19日付けで、ek-bridge(出入国在留管理庁と市町村間の情報連携システム)をもって、法務省入国管理局出入国管理情報官から市区町村在留関連事務担当課長宛てに送付済み)。
なお、市町村に住民登録を行っている在留外国人については、当該市町村と出入国在留管理庁との間で情報連携が行われているところ。このため、外国人の子供及びその保護者の在留資格・在留期間・在留カード番号等については、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)において定める住民票の記載事項でもあることから、その者が住民登録を行っている市町村の住民基本台帳部局において把握していることにも留意されたい。
3.学校での受入れ後の指導に関する留意事項
外国人の子供に対しては学校において、日本語の学習を行うとともに、日本語と教科を統合した学習を行うことにより教科学習に自律的に参加できる力を養うなど、組織的・体系的な指導が必要である。このため、指導に当たっては以下の事項について留意されたい。
(参考情報)
電話番号:03-5253-4111(内線2035)