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定住外国人の子どもに対する緊急支援について

20文科初第8083号
平成21年3月27日

各都道府県・指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事  殿
附属学校を置く各国立大学法人学長

              文部科学省初等中等教育局長
                 金森越哉
   (印影印刷)

 昨今の景気後退を背景に、日系ブラジル人等の定住外国人の雇用状況が厳しくなっており、ブラジル人学校等に通学しているこれらの者の子どもの就学が困難になりつつあることが懸念されています。

このような状況を踏まえ、文部科学省では、本年1月30日に、平成20年度中に講ずべき施策を中心に取りまとめた「定住外国人の子どもに対する緊急支援 ~定住外国人子ども緊急支援プラン~」(別添1参照)を公表するとともに、3月27日に、平成21年度以降に講ずべき施策を中心に取りまとめた「定住外国人の子どもに対する緊急支援(第2次) ~定住外国人子ども緊急支援プラン~」(別添2参照)を公表いたしました。

文部科学省においては、これらのプランに基づき、外国人の子どもたちの就学機会の確保を図るため、公立小学校・中学校等(以下、「学校」という。)への円滑な受入れなど必要な施策を講じておりますので、貴職におかれても、地域の実情を踏まえつつ、下記の取組を中心に、本プランの内容を踏まえた定住外国人の子どもの受入施策の充実に努められるよう、お願いします。

また、「外国人児童生徒教育の充実について」(平成18年6月22日文部科学省初等中等教育局長通知)(別添3参照)において示されている各事項についても、引き続き、取り組まれますよう、念のため申し添えます。

なお、都道府県教育委員会にあっては域内の市町村教育委員会(特別区教育委員会を含む。以下同じ。)に対し、都道府県知事にあっては域内の私立学校に対し、附属学校を置く各国立大学の学長にあっては管下の附属学校に対し、この旨を周知願います。

1.定住外国人の子どもの学校への円滑な受入れについて  
教育委員会や学校においては、定住外国人の子どもの受入れに当たり、地域の実情や学校における受入体制の状況を踏まえつつ、以下の方策を講じられたい。

(1)外国人児童生徒を受け入れる学校においては、外国人児童生徒のための日本語指導教室等を設けるなどして、日本語指導や適応指導を適切に行うこと

(2)外国人学校を退学するなどにより不就学となった外国人の子どもの学校への受入れを促進するため、本人や保護者の希望に応じ、当該学校内に置かれている日本語教室等において、体験的に受け入れるなどして一時的に在籍させるとともに、本人の当該教室への在籍期間や本人、保護者の希望を踏まえ、適切な時期に正式に入学させるような取扱いを講じること

(3)学校においては、外国人の子どもの受入れに際し、年齢相当の学年への受入れに限らず、一時的又は正式に下学年への入学を認める取扱いとすることが可能であることから、外国人の子どもの学力や日本語能力等を適宜判断し、必要に応じこのような取扱いを講じること

2.不登校の外国人児童生徒への対応について
教育委員会や学校においては、不登校の外国人児童生徒に対する適切な対応を図るため、学校と家庭、関係機関等と連携するなどして、学校復帰など社会的自立に向けて支援するとともに、地域の実情等を踏まえつつ、必要に応じて、以下の方策を講じられたい。

(1)学校に在籍する外国人児童生徒が学校不適応を起こして、不登校となっている場合、教育支援センター(適応指導教室)の実情に応じて受け入れることを検討すること

(2)学校教育法施行規則第56条、第79条等に基づき、当該児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施することを検討すること

3.その他
上記1及び2において記載した各事項の実施にあたっては、上記のプランに記載されている国の事業の活用が可能であることから、適宜、これらの事業を活用した実施方策について検討されたい。

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

適応・日本語指導係
電話番号:03-6734-2440
ファクシミリ番号:03-6734-3738

-- 登録:平成22年08月 --